美唄市不妊治療費助成事業について
市区町村美唄市専門家推奨医療費の自己負担額の2/3(1円未満切捨て)、市指定の受診証明書の文書料(医療機関、薬局それぞれ5,000円を上限)
美唄市は、令和5年4月1日以降に不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)を始めた夫婦に対し、治療にかかった費用の一部を助成します。医療費の自己負担額の3分の2と、市指定の受診証明書の文書料(医療機関、薬局それぞれ上限5,000円)が助成対象です。
制度の詳細
本文
美唄市不妊治療費助成事業について
記事ID:0016832
更新日:2023年5月16日更新
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美唄市では令和5年4月1日以降に治療を開始した不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)にかかった費用を 一部助成します。
対象となる方
夫婦(事実婚を含む)の両方またはいずれか一方が、申請する治療の開始日から申請日において 市民であって、市税の滞納がない方(同様の助成を他の市区町村から受けていないこと)
助成額
・医療費の自己負担額の2/3(1円未満切捨て) ※高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、適用後の自己負担額の2/3
・市指定の受診証明書の文書料(医療機関、薬局それぞれ5,000円を上限に助成します。)
申請の方法
不妊治療の終了した日の属する年度内に必要な書類を提出してください。特別な場合を除き、一般不妊治療は1年間(1月から12月まで)に1回、生殖補助医療は、1回の治療につき1回の申請となります。
申請に必要な書類
美唄市不妊治療費助成金申請書
美唄市不妊治療費助成事業受診等証明書
不妊治療費及び調剤に係る領収書(診療明細書を含む)
医療保険各法に基づく高額医療費等の支給金額がわかる書類(治療費支払いの際に高額療養費等の制度を利用しないで支払いをした場合)
夫婦の住所が異なる場合は、婚姻していることが確認できる書類
事実婚関係にある場合は、関係の照明ができる書類
その他市長が必要と認める書類
美唄市不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/117KB]
美唄市不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/287KB]
ご相談や申請については、美唄市保健センターにお問い合わせください。
(電話 0126-62-1173)
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 美唄市不妊治療費助成金申請書
- 美唄市不妊治療費助成事業受診等証明書
- 不妊治療費及び調剤に係る領収書(診療明細書を含む)
- 医療保険各法に基づく高額医療費等の支給金額がわかる書類
- 婚姻していることが確認できる書類(夫婦の住所が異なる場合)
- 事実婚関係にある場合は、関係の照明ができる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美唄市保健センター
- 電話番号
- 0126-62-1173
出典・公式ページ
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/11/16832.html最終確認日: 2026/4/9