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医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になった場合【高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)】

市区町村ふつう限度額を超えた額が支給される(限度額は所得区分と年齢により19万円~212万円)

医療保険と介護保険の両方を利用している場合、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。支給を受けるには申請が必要です。限度額は年齢と所得によって異なります。

制度の詳細

医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になった場合【高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)】 ツイート ページ番号1001639 更新日 平成30年8月1日 印刷 同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用していて、両方の1年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担を合算した額が、次に定める限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)」として後日支給されます。給付を受けるには申請が必要です。 (1)高額医療合算介護サービス費の自己負担の限度額<年額> 《平成30年7月まで》 所得区分 75歳以上の方 70~74歳の方 現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) 67万円 67万円 一般(市民税課税世帯の方) 56万円 56万円 低所得者(市民税非課税世帯の方) 31万円 31万円 低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円(注) 19万円(注) 区分(基礎控除後の所得) 70歳未満の方 住民税課税世帯      901万円超 212万円 住民税課税世帯      600万円超901万円以下 141万円 住民税課税世帯      210万円超600万円以下 67万円 住民税課税世帯      210万円以下 60万円 住民税非課税世帯 34万円 《平成30年8月から》 所得区分 75歳以上の方 70~74歳の方 現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円 212万円 課税所得380万円以上 141万円 141万円 課税所得145万円以上 67万円 67万円 一般(市民税課税世帯の方) 56万円 56万円 低所得者(市民税非課税世帯の方) 31万円 31万円 低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円(注) 19万円(注) 区分(基礎控除後の所得) 70歳未満の方 住民税課税世帯     901万円超 212万円 住民税課税世帯     600万円超901万円以下 141万円 住民税課税世帯     210万円超600万円以下 67万円 住民税課税世帯     210万円以下 60万円 住民税非課税世帯 34万円 (注)介護保険において支給額の再計算が行われ、支給額

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001248/1001639.html

最終確認日: 2026/4/5