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国民健康保険税の産前産後期間の免除

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制度の詳細

国民健康保険税の産前産後期間の免除 令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりました 令和6年1月1日から、出産される被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。 この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。 免除対象期間 出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間 免除対象期間イメージ 3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月 単胎妊娠(出産) ○ ★ ○ ○ 多胎妊娠(出産) ○ ○ ○ ★ ○ ○ 対象者および対象国民健康保険税 出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産される被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。 ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。 (例) 令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の国民健康保険税を免除 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の国民健康保険税を免除 原則として納期限未到来の国民健康保険税額から平準化して減額するため、産前産後期間に納期限が到来する国民健康保険税額が0円になるとは限りません。 届出時期 出産予定日の6か月前から 届出時の持ち物 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類 世帯主および出産される被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等) 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 注意:別世帯の人が届出をする場合は、委任状が必要です。 届出先 国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)または岡部支所市民窓口係 その他 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産された被保険者の国民健康保険税を免除する場合があります。 ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。 国民健康保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても国民健康保険税額が変わらない場合があります。 関連ページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除 お問い合わせ 国保年金課 〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階 電話:054-643-3303(国民健康保険税係) 054-643-3349(国民健康保険給付係) 054-643-3307(後期高齢者医療係) 054-643-3143(国民年金係) ファックス:054-645-3055 メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2024年05月14日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kenko/kokuho/22659.html

最終確認日: 2026/4/12

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