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日常生活用具一覧 身体・知的(18歳未満)

市区町村高崎市かんたん

18歳未満の身体障害児や知的障害児が、日常生活を送りやすくするための様々な用具(特殊マット、特殊尿器、入浴担架など)の購入費用を補助する制度です。障害の種類や程度に応じて対象となる用具が異なります。

制度の詳細

本文 日常生活用具一覧 身体・知的(18歳未満) ページID:0004673 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示 日常生活用具一覧 区分 種目 対象者 耐用年数 介護・訓練支援用具 特殊マット 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 5年 特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 5年 入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。 5年 体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。 5年 移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(移乗又は移動もしくは立ち上がりが困難な者に限る。) 4年 訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者。 5年 訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) 8年 自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者。 8年 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。 8年 T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 3年 移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者。 8年 頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児。 3年 特殊便器 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者。(排便後の処理が困難な者に限る。) 8年 火災警報器 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び非難が著しく困難な者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯。) 8年 自動消火器 火災警報器の対象者に同じ。 8年 電磁調理器 視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 6年 視覚障害者用秤 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 6年 歩行時間延長信号機小型送信機 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。 10年 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 10年 視覚障害者用携帯型歩行支援装置 視覚障害2級以上 6年 在宅療養等支援用具 透析液加温器 じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 5年 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 5年 電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者 5年 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者であって、医師の診断書により必要と認められる者 5年 酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 10年 視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) 5年 視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 5年 情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。 5年 情報・通信支援用具 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者。 8年 点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/4673.html

最終確認日: 2026/4/12

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