子どもが生まれるとき(国民健康保険出産育児一時金の支給)
市区町村永平寺町ふつう50万円(産科医療補償制度対象外は48万8千円)
国民健康保険の被保険者が出産したときに出産育児一時金が支給される制度。支給額は50万円(産科医療補償制度対象外は48万8千円)。直接支払制度、受取代理制度、直接請求の3通りの支給方法がある。
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子どもが生まれるとき(国民健康保険出産育児一時金の支給)
最終更新日:2025年12月2日
ページID:011316
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子どもが生まれるとき(国民健康保険出産育児一時金の支給)
出産育児一時金について
国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が健康保険資格喪失後6か月以内に出産された場合は、職場の健康保険からの支給を受けるか、国民健康保険からの支給を受けるかを選択することができます。
健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
支給額
50万円
ただし、産科医療補償制度対象以外の分娩の場合は48万8千円
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象以外の分娩の場合は40万8千円)
支給方法
支給方法は次の3通りです。
方法1 直接支払制度を利用する
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
永平寺町(国民健康保険)から支給額を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関などの窓口での支払いは出産費用から支給額を差し引いた金額で済みます。
なお、出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合、永平寺町に申請することによりその差額が支給されますので、方法3の永平寺町に直接請求するに準じて申請してください。
出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
差額支給の申請に必要なもの
出産した人の資格確認書など被保険者情報がわかるもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(出産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
分娩機関で交わす合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの・原本)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
方法2
受取代理制度を利用する(直接支払制度を導入していない医療機関などで受診する場合)
受取代理制度を実施している医療機関などで、直接支払制度を利用しないで出産する場合、あらかじめ申請書を永平寺町へ提出することにより、支給額を永平寺町から医療機関などに直接支払うことができます。出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円または48万8千円) を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分が支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)
出産予定の分娩機関が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。
申請に必要なもの
出産した人の資格確認書など被保険者情報がわかるもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
出生届出済証明欄が記載されている母子手帳(生産以外の場合は、妊娠日数が記載されている書類)
振込先のわかる通帳またはキャッシュカード等
出産育児一時金支給申請書(分娩機関で作成したもの)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合、別世帯の方が申請に来られる場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
手続き方法は次の通りです。
「受取代理請求書(事前申請)並びに受取代理人の選任届」を受け取る。
1.の請求書に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等で受取代理人の欄を記入してもらう。
2.の請求書・資格確認書等・母子健康手帳を提示して住民税務課へ申請する。
住民税務課で直ちに審査し、承認(不承認)の決定を行い、医療機関等に通知する。
出産後、医療機関等から永平寺町に、出産報告書、出産費請求書、出生証明書類の写しが送付され、出産費の額に応じて、出産育児一時金を支払う。
出産費用が支給
申請・手続き
- 必要書類
- 被保険者情報がわかるもの
- 本人確認書類
- 出生届出済証明欄が記載されている母子手帳
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
- 出産費用を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.town.eiheiji.lg.jp/700/720/727/p011316.html最終確認日: 2026/4/10