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介護保険給付の制限について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新 保険料を納期限から1年以上納付していない場合 ・災害により被害を受けた場合などの特別な事情がなく保険料を納期限から1年以上納付していないと,介護サービスを利用するときに,通常は費用の自己負担割合(介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」欄に記載)が1割から3割で済むところを,いったん全額支払うことになります。これを 「介護給付の支払い方法の変更(償還払い化)」 といいます。 ・いったん支払った費用は,介護保険課に申請すると,9割から7割(自己負担割合により異なります。)が後日払い戻されます。 保険料を納期限から1年6か月以上納付していない場合 ・保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと,償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。 ・さらに,差し止められている保険給付額から滞納保険料分が控除されることもあります。 納付期限から2年以上納付していない場合 保険料を2年以上納付していないと,その期間に応じて,一定の期間,保険給付の自己負担割合が1割または2割の人は3割に,自己負担割合3割の人は4割になります。また,この期間は高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費等(負担限度額)が受けられなくなります。これを 「保険給付額の減額」 といいます。 ◆介護保険料については こちらへ このページに関するお問い合わせ先 介護保険課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎1階) 介護保険料グループ Tel:0823-25-3176 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/15/kaigo-hokennryou-seigen.html

最終確認日: 2026/4/12

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