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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

市区町村あわら市ふつう固定資産税を2分の1に減額

長持ちするように作られた「認定長期優良住宅」を新しく建てた場合、その家の固定資産税が一定期間、半分に割引される制度です。

制度の詳細

ホーム > 目的から探す > くらし・環境 > 税金・インターネット公売 > 固定資産税 > 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について 最終更新日 2026年4月1日| ページID 000108 平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。 次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 減額の要件 新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅 住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅 ※ただし、令和8年3月31日までに新築された場合は、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅 減額される税額 居住の用に供する部分について一戸あたり120平方メートルまでを限度として、固定資産税を2分の1に減額します。 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 ただし、併用住宅の床面積のうち、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。 減額される期間 一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後5年度分 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅は、新築後7年度分 ただし、長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。 申請の手続き 住宅を新築した翌年の1月31日までに申請してください。 申請書は下記の添付ファイル「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。 指定確認検査機関(福井県)による認定長期優良住宅であることを証する証明書の写しを添付願います。 関連ファイル 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF形式 82キロバイト) 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(エクセル形式 18キロバイト) PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader(無料) が必要です。 アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 参考になった 探しにくかった もっと詳しく知りたい 聞き慣れない用語があった お問い合わせ先 税務課 資産税グループ 電話番号:0776-73-8012 ファックス:0776-73-5688 メール: zeimu@city.awara.lg.jp 関連分類 個人市・県民税 法人市民税 国民健康保険税 固定資産税 軽自動車税 収納 公売・インターネット公売 滞納処分 電子申告 その他 固定資産税について 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について 償却資産に対する課税 地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について 土地に対する課税 再生可能エネルギー発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の特例措置について 家屋に対する課税 固定資産税の減免について 免税点未満となる人の償却資産の簡易申告 過疎地域における固定資産税の課税免除について

申請・手続き

必要書類
  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 認定長期優良住宅であることを証する証明書の写し

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税グループ
電話番号
0776-73-8012

出典・公式ページ

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life02/life0203/p000108.html

最終確認日: 2026/4/12

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