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幼児教育・保育の無償化のための預かり保育等利用時の償還払い請求方法

市区町村大東市かんたん新2号認定は月額11,300円、新3号認定は月額16,300円を上限。

大東市では、幼児教育・保育の無償化により、保育が必要な子どもが幼稚園や認定こども園の預かり保育などを利用した場合、その費用の一部を助成します。保護者が一度費用を支払い、後日市に請求することで、最大月額11,300円(新3号認定は16,300円)が戻ってきます。

制度の詳細

本文 幼児教育・保育の無償化のための預かり保育等利用時の償還払い請求方法 記事ID:0001077 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 令和元年10月に開始しました幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性のあるお子さんに限り、幼稚園や認定こども園で教育時間の後に引き続いて行う預かり保育の利用料も無償化の対象になります。 無償化の方法は、償還払いとなりますので、いったん在籍園等に利用料を支払い、後日市に請求していただくことで、市から償還金をお支払いします。 請求方法や、請求金額の計算方法につきましては、次のとおりです。 1.無償化の対象となるお子さん 幼稚園・認定こども園に在籍し、子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けたお子さんが対象となります。 新2号認定・新3号認定を受けていない方は、在籍園を通じて申請を行って下さい。 お子さんの年齢・所得要件 保育の必要性 認定区分 月額上限額 3歳~5歳(所得要件なし) あり 新2号認定 11,300円 満3歳(※1)(市町村民税非課税世帯) あり 新3号認定 16,300円 ※1 満3歳とは、3歳の誕生日以後、最初の3月31日までの子どもを言います。 2.無償化の上限額 預かり保育の利用料が全額が無償となるわけではなく、実際に支払った額や基準額、上限額を元に、ご家庭ごとに給付額を計算していただく必要があります。 新2号認定を受けたお子さんは 月額11,300円 、新3号認定を受けたお子さんは 月額16,300円 を上限として、次の(ア)(イ)のうち、低い方の金額が給付額となります。 (ア) 月ごとの利用実額(在籍園に実際に支払った利用料から、おやつ代等実費を除いた金額) (イ) 月ごとの基準額(1日あたり450円×預かり保育を利用した日数) 算定例 算定例1 算定例2 月極4,200円の預かり保育を10日間利用した場合 月極13,000円の預かり保育を14日間利用した場合 (ア)利用実額 4,200円 13,000円 (イ)基準額 450円×10日=4,500円 450円×14日=6,300円 無償化給付額 4,200円(実額4,200円<基準額4,500円) 6,300円(実額13,000円>基準額6,300円) 保護者の実費負担額 0円 6,700円(実額13,000円-給付額6,300円) 3.認可外保育施設等の利用について 在籍園が「預かり保育を実施していない」場合や、実施していても「平日の預かり保育と教育時間の合計が8時間未満」「開所日数が年間200日未満」のいずれかに該当する場合、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料も無償化の対象となります。 なお、大東市内の幼稚園・認定こども園(公立・私立とも)はすべて上記の条件に該当しないため、認可外保育施設等を併用された場合でも、認可外保育施設等の利用料は無償とはなりません。 大東市外の幼稚園・認定こども園に在籍されている場合は、直接在籍園にご確認ください。 4.認可外保育施設等の無償化の上限額 認可外保育施設等の無償化給付額は、預かり保育の無償化の上限額(11,300円または16,300円)から、預かり保育の無償化給付額を差し引いた額と、月ごとの利用実額のうち、低い方の額となります。 算定例 1回400円の預かり保育を15日間、1日3,000円の認可外保育施設を5日間利用した場合 預かり保育の利用実額 6,000円(400円×15日) 預かり保育の基準額 6,750円(450円×15日) 預かり保育の無償化給付額 6,000円(6,000円<6,750円) 認可外保育施設の無償化給付限度額 5,300円(無償化上限額11,300円-預かり保育の無償化給付額6,000円) 認可外保育施設の利用実額 15,000円(3,000円×5日) 認可外保育施設の無償化給付額 5,300円(限度額5,300円<実額15,000円) 無償化給付額の合計額 11,300円(6,000円+5,300円) 保護者の実費負担額 預かり保育の実費負担額:0円 認可外保育施設の実費負担額:9,700円 →合計:9,700円 ※無償化上限額を超える分は実費負担となります。 5.請求の手続き 預かり保育や認可外保育施設等の無償化の方法は、四半期(3か月)ごとの償還払いとなります。 預かり保育を利用した際には、いったん利用料を在籍園へお支払いいただき、後日市から償還金をお支払いします。 ~サービス利用から償還金お支払いまでの流れ~ 預かり保育の利用料を在籍園に支払います。 ⇩ 在籍園が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書(※2)」を受け取り、保管してくださ

申請・手続き

必要書類
  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る支払い証明書兼提供証明書

問い合わせ先

担当窓口
こども政策部 こども育成グループ
電話番号
072-870-0431

出典・公式ページ

https://www.city.daito.lg.jp/site/kosodate/1077.html

最終確認日: 2026/4/10

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