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後期高齢者医療保険の減免制度

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後期高齢者医療保険の減免制度 印刷 更新日:2023年12月13日 保険料の減免 次に掲げる事由により、保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。 生計維持者が死亡したとき 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき その他特別な事情があると埼玉県後期高齢者医療広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど) なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります。 一部負担金の減免 一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)については埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 一部負担金の減免(外部サイト) このページに関するお問い合わせは 健康推進部 保険年金課 狭山市入間川1丁目23番5号 電話:04-2941-5174 FAX:04-2954-6262 問い合わせフォームメール 組織詳細 このページを見ている人は、こんなページも見ています 指定難病に係る医療給付制度 心身障害者医療費の申請方法 自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて 心身障害者医療費支給制度の対象者を拡大します。(精神手帳2級の方) 狭山市道維持管理センターの開設 この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 後期高齢者医療 後期高齢者医療の保険料(令和6年度・令和7年度) ジェネリック医薬品をご利用ください 後期高齢者医療に関する書類の送付先の変更をしたい場合 医療機関にかかるとき 高額療養費(入院や外来受診で医療費が高額になったとき) 入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額 高額医療・高額介護合算療養費 療養費 特定疾病療養受療証 交通事故など第三者の行為による傷病を受けた場合 後期高齢者医療の保険料(令和4年度・令和5年度) 後期高齢者医療保険の減免制度 後期高齢者医療保険料の納付方法 健康診査のご案内 被保険者が死亡した時(葬祭費の支給) 施設案内 よくある質問 イベントカレンダー 情報が見つからないときは

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出典・公式ページ

https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/nenkin/kokikoreisha/20150501.html

最終確認日: 2026/4/12

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