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軽自動車税はどのような場合に減額されるのですか?

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本文 軽自動車税はどのような場合に減額されるのですか? ページID:0001602 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示 特定の身体障害者(知的障害者、精神障害者含む)またはその家族や常時介護者が、障害者の通学・通院・通勤などのために使用する場合、障害者1人につき1台に限り、軽自動車税が減免されます。 ただし、他に軽自動車税または自動車税の減免を受けていないことが条件となりますので、すでに減免を受けている軽自動車や自動車が他にある場合は、減免を受けた市町村または都道府県の窓口で軽自動車税や自動車税の減免の解除手続きをしてから減免の申請をしてください。 申請場所 税務課 申請期間 軽自動車税納期限の1週間前まで 減免申請期間以降に障害者手帳の交付を受けた場合であっても、その年度中は減免を受けられません。翌年度以降からの減免となります。 減免申請に必要な書類 各種障害者手帳 運転免許証 車検証 納税通知書(納付しないでお持ちください) 印鑑 このページに関するお問い合わせ先 生活環境部 税務課 市民税係 〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050 Tel:0865-44-9040 Fax:0865-44-5771 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/1602.html

最終確認日: 2026/4/12

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