Uターン促進住宅改修等事業補助金制度について
市区町村筑北村ふつう住宅の改修等経費(新築経費を含む)総額の1/2以内で30万円を上限額
筑北村は、村外から移住(Uターン)する20歳以上65歳未満の人が、3親等以内の親族と同居するために住宅の改修や新築を行う費用の一部を補助します。補助金は対象経費の2分の1以内で、最大30万円です。村に5年以上住む意思があり、村税等の滞納がないことが条件です。
制度の詳細
Uターン促進住宅改修等事業補助金制度について
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ページ公開日:2022年3月23日
概要
令和3年4月1日以後に村外から移住(Uターン)される方が3親等以内の親族と同居するため住宅改修等を行う場合に、その改修等経費の一部を補助する制度です。
補助の対象となる方
令和3年4月1日以降に本村に転入(Uターン移住)し、次の要件を満たしている方
基準日以後に本村にUターンし住宅改修等を行い、その住宅に居住している(する)方
本村に5年以上居住する意思があり、生活の本拠がある(をおく)方
住民登録時において20歳以上65歳未満である方
転入日前5年間において、本村の住民基本台帳に登録されていない方
市区町村民税等に滞納がない方
補助対象経費等
Uターン者が居住(近居)する住宅の改修等経費(近居するための新築を含む)
補助金の額
住宅の改修等経費(新築経費を含む)総額の1/2以内で30万円を上限額として助成
補助金申請の流れ
補助を受けようとする年の4月から12月までに申請してください。(交付決定を受けた年度の3月末までに改修等工事を完了する必要があります。)
新築の場合は別途相談をお願いします。申請書類の審査を行い、交付決定(確定)通知を発行します。工事完了後に請求書を提出していただき補助金を交付します。
補助金の申請について
Uターン促進住宅改修等事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
Uターン促進住宅改修等事業補助金交付要綱 (PDF 203KB)
Uターン促進住宅改修等事業補助金申請書類 (PDF 210KB)
筑北村Uターン促進事業(広報チラシ) (PDF 123KB)
カテゴリー
企画財政課
お問い合わせ
筑北村 企画財政課
電話:
0263-66-2111
Fax:
0263-66-3370
E-Mail:
kizai@vill.chikuhoku.lg.jp
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Uターン促進住宅改修等事業補助金制度について
申請・手続き
- 必要書類
- Uターン促進住宅改修等事業補助金交付要綱
- Uターン促進住宅改修等事業補助金申請書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 企画財政課
- 電話番号
- 0263-66-2111
出典・公式ページ
https://www.vill.chikuhoku.lg.jp/docs/393.html最終確認日: 2026/4/12