安全・安心まちづくり活動助成
市区町村危機管理課専門家推奨装備品購入等:補助率2分の1以内、限度額100,000円(地域防犯活動)または補助率6分の5以内、限度額1地区当たり333,333円(推進地区)。防犯設備整備:補助率24分の23以内、限度額1地区当たり5,750,000円(単独事業)または8,625,000円(連携事業)
地域の防犯ボランティア団体が、防犯活動に必要な装備品や防犯設備を購入する場合に、その費用の一部を助成します。見守り活動の装備やパトロール車の設備、防犯カメラなどが対象です。
制度の詳細
安全・安心まちづくり活動助成
地域活動団体(町会、PTA、自主防犯ボランティア団体など)の申請により、安全・安心まちづくりに関する活動に必要な費用に対して、助成を行っています。補助金交付を希望する団体は、事前に危機管理課までご相談ください。
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助成制度の概要
装備品の購入等に関するもの
装備品の購入等に関する助成制度
補助対象経費
補助率
補助限度額
(1)地域の防犯活動に要する経費
(ア)地域における防犯のための見守り活動に必要となるベスト、腕章、トランシーバー等の装備品の購入に係る経費
(イ)青色防犯パトロールで使用するための青色回転灯の購入に係る経費(青色回転灯を装着した自動車に設置する拡声器、無線通信機器等青色防犯パトロールの効果を高めると認められる機器の購入及び取付けに係る経費並びに青色防犯パトロールで使用するための自動車への塗装等に係る経費を含む。)
(ウ)落書き消去活動をはじめとした防犯環境改善に必要となる資器材等の購入に係る経費
(エ)青色防犯パトロールに要する燃料費
2分の1以内
100,000円
(2)推進地区における地域活動に要する経費
(ア)防犯のための見守り活動に必要となるベスト、腕章、停止灯等の装備品の購入に係る経費
(イ)青色防犯パトロールで使用するための青色回転灯の購入に係る経費(青色回転灯を装着した自動車に設置する拡声器、無線通信機器等青色防犯パトロールの効果を高めると認められる機器の購入、賃借及び取付けに係る経費並びに青色防犯パトロールで使用するための自動車への塗装等に係る経費を含む。)
(ウ)落書き消去活動をはじめとした防犯環境改善に必要となる資器材等の購入に係る経費
6分の5以内
1地区当たり
333,333円
備考
(1)(イ)の青色回転灯の購入、取付け及びそれに付随する経費については、管轄警察署から「青色回転灯を装着して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体である旨の証明書」を交付された団体又は交付される予定の団体を補助の対象とします。
(1)(エ)の燃料費は、パトロール車の走行距離を区が定めるガソリン1リットル当たりの走行距離で除して得た数値に、区が定める1リットル当たりのガソリン単価を乗じて得た額とします。
(2)の推進地区における地域活動に要する経費については、東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱における地域防犯環境改善補助事業の交付決定を受けた場合に限り、補助の対象とします。
(2)(イ)の青色回転灯の購入、賃借、取付け及びそれに付随する経費については、管轄警察署から「青色回転灯を装着して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体である旨の証明書」を交付された団体又は交付される予定の団体を補助の対象とします。
(2)(イ)の青色回転灯の賃借に係る経費については、初年度分の賃借に係る経費を補助の対象とします。
推進地区における防犯設備整備に関するもの
推進地区における防犯設備整備に関する助成制度
補助対象経費
補助率
補助限度額
防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備(購入、賃借、取付け等をいう。)に係る経費
24分の23以内
(1)単独事業の場合(推進地区の構成団体が単独の場合)
1地区当たり575万円
(2)連携事業の場合(推進地区の構成団体が複数の場合)
1地区当たり862万5千円
ただし、総事業費のうち防犯カメラ(撮影機能を有しない防犯カメラ及びソーラー式防犯カメラを除く。)の整備に係る費用の合計額の上限は、整備を行う防犯カメラ(撮影機能を有しない防犯カメラ及びソーラー式防犯カメラを除く。)の台数に60万円を乗じて得た額とする。
備考
東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱における防犯設備補助事業の交付決定を受けた場合に限り、補助の対象とします。
整備の完了した日の属する会計年度の終了後、防犯カメラについては7年、防犯カメラ以外の設備については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数を経過し、かつ、次に掲げる条件を満たす場合は、更新(購入、賃借、取付け、撤去等を含む。)に係る経費を補助の対象とします。
(1)整備後の防犯活動が継続的に行われていること。
(2)モニター、録画装置等の付属設備のみの整備に係る経費ではないこと。
(3)設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。
(4)通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。
賃借に係る経費は、設置初年度分の賃借に係る経費を
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 危機管理課
出典・公式ページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b009/p000179.html最終確認日: 2026/4/20