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傷病手当金

市区町村多摩市ふつう1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数。ただし1日当たり30,887円が上限

多摩市国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は令和5年5月7日で終了しました。感染や感染疑いで仕事を休んだ被用者に給与の3分の2を支給していました。令和5年5月8日以降も療養中の場合は対象となります。

制度の詳細

傷病手当金 ページ番号1002010 更新日 2023年5月9日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の終了のお知らせ 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用期間は令和5年5月7日で終了します。 ※令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染された被用者で、5月8日以降も療養のため労務に服することができない期間がある場合は対象となります。 国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について 新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に就労の形態に関わらず、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。多摩市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染もしくはその疑いのため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。 対象者 多摩市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方。 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日。 なお、申請書に事業主の証明が必要となります。 支給額 1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数 ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、30,887円になります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。 適用期間 令和2年1月1日~令和5年5月7日(令和5年3月31日から延長しました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで) 注:申請できる期間は申請対象日から2年間です 申

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 事業主の証明

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002010.html

最終確認日: 2026/4/6

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