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災害による町税の減免等

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本文 災害による町税の減免等 更新日:2020年6月30日更新 印刷ページ表示 災害により被害を受けられた場合、町税が減免されたり、町税の納付(納入)などの期限を延長したりする措置の対象となる場合があります。 1 町税の減免 対象 固定資産税、都市計画税、国民健康保険税など ※災害を受けた日以後に到来する納期限に関する税額に適用。 ※要件に当てはまるかどうか調査が必要となります。事前にページ下税務課(府中町役場4階)各担当係までお問い合わせください。 固定資産税、都市計画税 家屋  被害の程度が、全壊、大規模半壊または半壊であるとき 土地  被害の面積が、対象土地の面積の10分の2以上であるとき 償却  対象資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき ※被害の程度に応じて減免します。 町民税、国民健康保険税 災害による死亡などのとき 住んでいる家屋などが全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けたとき ※被害の程度と前年の合計所得金額に応じて減免します。 2 納付などに関する期限の延長 対象 災害のため、申告、申請、請求、その他の書類の提出、または納付(納入)納付などがその期限までにできないと認められる人 延長される期間 納税義務者 災害がやんだ日から2か月以内 特別徴収義務者 災害がやんだ日から30日以内 問い合わせ先 税務課 〒 735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 収納係 Tel:082-286-3142 国民健康保険税係 Tel:082-286-3144 固定資産税係 Tel:082-286-3141 町民税係 Tel:082-286-3143 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zeimuka/12161.html

最終確認日: 2026/4/12

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