児童発達支援事業に係る無償化
市区町村洲本市ふつう利用料無償化(給食費、実費は除く)
洲本市に住む3歳から5歳の子どもで、児童発達支援事業などのサービスを利用している場合、10月から利用料が無料になる制度です。幼稚園や保育所の無償化と合わせて、障害のある子どもの支援を充実させることを目的としています。給食費や送迎費用などの実費は対象外です。
制度の詳細
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児童発達支援事業に係る無償化
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更新日:2019年9月17日更新
3歳から5歳児の幼児教育無償化に向け、幼稚園や保育所等の保育料とともに、児童発達支援事業の利用者負担額について、本年10月から無償となります。
※障害児の発達支援に係る無償化は、消費税の増税分を財源として実施するものではありません。
対象者
洲本市にお住まいで、3歳児から5歳児
※令和元年度の対象となる児童は、平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれ
対象となる施設・サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援の利用料
※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。有効期限のある受給者証はそのままご使用いただけます。
無償化の対象外となる経費・サービス
給食費、実費(送迎利用料、日用品費等)
認可外保育施設等を併用した場合の無償化
障害児の発達支援に係る無償化と保育所等の無償化は、それぞれ別のもので、それぞれが無償化の対象になります。
児童発達支援事業に係る無償化ちらし [PDFファイル/95KB]
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出典・公式ページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/25/6169.html最終確認日: 2026/4/12