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児童発達支援事業に係る無償化

市区町村洲本市ふつう利用料無償化(給食費、実費は除く)

洲本市に住む3歳から5歳の子どもで、児童発達支援事業などのサービスを利用している場合、10月から利用料が無料になる制度です。幼稚園や保育所の無償化と合わせて、障害のある子どもの支援を充実させることを目的としています。給食費や送迎費用などの実費は対象外です。

制度の詳細

本文 児童発達支援事業に係る無償化 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年9月17日更新 3歳から5歳児の幼児教育無償化に向け、幼稚園や保育所等の保育料とともに、児童発達支援事業の利用者負担額について、本年10月から無償となります。 ※障害児の発達支援に係る無償化は、消費税の増税分を財源として実施するものではありません。 対象者 洲本市にお住まいで、3歳児から5歳児 ※令和元年度の対象となる児童は、平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれ 対象となる施設・サービス 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援の利用料 ※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。有効期限のある受給者証はそのままご使用いただけます。 無償化の対象外となる経費・サービス 給食費、実費(送迎利用料、日用品費等) 認可外保育施設等を併用した場合の無償化 障害児の発達支援に係る無償化と保育所等の無償化は、それぞれ別のもので、それぞれが無償化の対象になります。 児童発達支援事業に係る無償化ちらし [PDFファイル/95KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 福祉課 〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 本庁舎2階 課共通 Tel:0799-22-3332 Fax:0799-22-1690 メールでのお問い合わせはこちら (メール送信フォームに開きます) Tweet <外部リンク>

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福祉課
電話番号
0799-22-3332

出典・公式ページ

https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/25/6169.html

最終確認日: 2026/4/12

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