児童手当制度のご案内
市区町村長野県北佐久郡軽井沢町ふつう月額10,000円~30,000円(児童の年齢・人数により異なる)
満18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方を対象とした児童手当制度。月額10,000円~30,000円を年6回支給。
制度の詳細
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児童手当制度のご案内
ページID:1001153
更新日:2026年4月1日更新
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児童手当について
1.趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
2.受給対象者
満18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
その他手当の支給における原則
児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
公務員の方は、勤務先から支給されます
。
3.支給額について
原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)の偶数月に前2か月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」等により決定します。
表1 児童の年齢区分と児童手当額
児童の年齢
児童手当の額(月額)
3歳未満
第1、2子
15,000円
第3子以降
30,000円
3歳以上
中学校終了前
第1、2子
10,000円
第3子以降
30,000円
高校生年代
第1、2子
10,000円
第3子以降
30,000円
※「第3子以降」とは22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育しているお子さまのうち3番目以降をいいます。
※18歳の誕生日後の最初の3月31日から22歳の誕生日後の最初3月31日までのお子さまを監護等している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しないと多子のカウントがされません。
4.請求と届出
児童手当を受けるには・・・
出生などにより新たに児童を養育することになった方・町外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。
原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
例)5月10日に請求→翌月の6月分からの手当支給
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、請求もれのないようご注意ください。
請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能ですので、まずは窓口にご相談ください。
出生や転出入が月末の場合、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
例)5月25日に出生し、6月 3日に請求(15日間以内) →5月25日の翌月の6月分から支給
例)5月25日に出生し、6月20日に請求(15日間より後)→6月20日の翌月の7月分から支給
下記の場合には届出が必要です
表3
手続きが必要な場合
申請書
添付書類、確認書類
子どもが生まれたとき
町外、国外から転入したとき
公務員を退職したとき
新規認定請求書
請求者の健康保険証
振込先口座のわかるもの(請求者名義に限る)
公務員の離職証明等退職したことが分かるもの
養育する児童が増えたとき
または 減ったとき
額改定請求書
受給者が児童と別居
または 世帯分離するとき
額改定請求書または別居監護申立書
マイナンバーまたは児童世帯全員分の住民票
(町外別居の場合に限る)
離婚や施設入所等により
児童を養育しなくなるとき
消滅届又は額改定請求書
※新たな養育者の請求が必要
振込口座の変更を希望されるとき
口座変更届
ご希望の通帳
(請求者本人名義に限る)
受給者がお亡くなりになったとき
※新たな養育者の請求が必要
受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
※児童手当は勤務先に請求
所属が発行する辞令書等の写し
※児童手当は勤務先に請求
受給者が町外に転出するとき
受給事由消滅届
※転入先で請求が必要
受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金または国民年金から厚生年金)
児童が3歳以上の世帯は届け出不要
児童が3歳以上の世帯は届け出不要
離婚や離婚協議中等により受給者を変更する場合
児童手当の受給者資格に係る申立書
※離婚協議中かつ受給者と住所が別(世帯分離でも可)であること。
離婚協議中であることが分かる書類(例、公的機関から発行された書類 内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書、控訴状の副本など、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類)
教育委員会こども教育課児童係(中央公民館 1階)窓口にて受付けます。
※マイナンバーカードを使ってオンライン申請することもできます。
オンライン申請はこちら
マイナポータル
<外部リンク>
5
申請・手続き
- 必要書類
- 新規認定請求書
- 健康保険証
- 振込先口座がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育委員会こども教育課児童係
- 電話番号
- 0267-45-8672
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/site/kosodate/1153.html最終確認日: 2026/4/12