病児・病後児保育利用料金助成
市区町村渋谷区ふつう1時間につき1,000円(生活保護世帯または住民税非課税世帯は2,000円)。年間上限100,000円。1日の利用助成限度は10時間。
お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合に、ベビーシッターサービスの利用料の一部を区が助成します。1時間につき1,000円(生活保護世帯または住民税非課税世帯は2,000円)が助成されます。1世帯当たり1児童の年間上限額は100,000円です。
制度の詳細
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病児・病後児保育利用料金助成
病児・病後児保育利用料金助成に関するページです。
更新日
2026年3月13日
対象
助成の内容
助成の流れ
お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合、仕事があるなどの理由で、ご自宅でベビーシッターサービスを利用した時に、その料金の一部を区が助成する制度です。
病児・病後児保育利用料金助成のご案内(PDF 361KB)
をご覧ください。
(注)令和7年10月1日から、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者の人を対象に、東京都が認定したベビーシッターを利用した際の利用料の一部を補助する
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
を開始しています。同一利用日において、本助成との併用はできませんのでご注意ください。
対象
区内在住で、以下のいずれかの施設などに在籍(一時保育により在籍している場合を除く)し、または事業などを利用している就学前の児童
認可保育園
認定こども園
認証保育所
渋谷区立保育室
渋谷区幼保一元化施設
家庭的保育事業など(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
児童福祉法第59条の2の規定による届け出を行なっている認可外保育施設(待機児童向けの東京都ベビーシッター利用支援事業を利用している場合を除く)
助成の内容
ベビーシッターを利用した初日から連続した7日以内の期間で、実際に利用した日について、1時間につき1,000円を助成します。対象児童が生活保護世帯または住民税非課税世帯の児童である場合は、1時間につき2,000円を助成します。1世帯当たり1児童の年間(4月1日~翌年3月31日)上限額は100,000円です。
1日の利用助成限度は10時間までです。
1事由の申請時間の合計において、1時間未満の時間が生じた場合は切り捨てとなります。
算定の結果、助成額が、助成対象となる利用に要した費用を上回る場合は、助成対象となる利用に要した費用を限度として助成します。
ベビーシッターなどを利用した前後の原則7日以内に、医療機関を受診していることが条件となります。
申請できる期間は、ベビーシッターなどを利用した日から1年以内になります。
助成の流
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の受診証明
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hoiku-josei/byojibyogo.html最終確認日: 2026/4/20