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重度心身障害者医療費助成制度の所得制限について

市区町村かんたん

重度な障害がある人の医療費を助成する制度で、所得が一定額以上ある場合は助成が受けられなくなります。国の特別障害者手当の所得基準に合わせて、令和7年8月1日から基準額が変わります。

制度の詳細

特別障害者手当の所得制限基準額額が改定されることに伴い、重度心身障害者医療費支給事業における所得制限の基準額が令和7年8月1日から変更となります。 市の重度心身障害者医療費助成制度は、県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。 県では対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入していることから、市も所得制限を導入しています。 1 所得の基準 国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。 (例)扶養親族等がいない場合 医療費の助成が停止になる所得 366.1万円 ≒ 年収512.4万円 ※所得とは、諸控除後の額です。 ※課税対象の年金等も所得に含まれます。(障害年金、遺族年金は所得に含まれません。) ※扶養1人につき38万円が基準額に加算されます。(扶養親族の年齢等による加算もあります。) ※所得制限の基準額は、制度改正により変更される場合があります。 2 所得制限の対象 本人のみ(未成年者も同様) 3 所得の把握 市が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shougaisha-shien/iryouhi-josei/page005606.html

最終確認日: 2026/4/12

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