重度心身障害者医療費助成制度の所得制限について
市区町村かんたん
重度な障害がある人の医療費を助成する制度で、所得が一定額以上ある場合は助成が受けられなくなります。国の特別障害者手当の所得基準に合わせて、令和7年8月1日から基準額が変わります。
制度の詳細
特別障害者手当の所得制限基準額額が改定されることに伴い、重度心身障害者医療費支給事業における所得制限の基準額が令和7年8月1日から変更となります。
市の重度心身障害者医療費助成制度は、県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。
県では対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入していることから、市も所得制限を導入しています。
1 所得の基準
国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。
(例)扶養親族等がいない場合 医療費の助成が停止になる所得 366.1万円 ≒ 年収512.4万円
※所得とは、諸控除後の額です。
※課税対象の年金等も所得に含まれます。(障害年金、遺族年金は所得に含まれません。)
※扶養1人につき38万円が基準額に加算されます。(扶養親族の年齢等による加算もあります。)
※所得制限の基準額は、制度改正により変更される場合があります。
2 所得制限の対象
本人のみ(未成年者も同様)
3 所得の把握
市が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shougaisha-shien/iryouhi-josei/page005606.html最終確認日: 2026/4/12