移送サービス(タクシー料金などの助成)
市区町村かんたん
介護保険で要介護2~5に認定されている高齢者や重度障害者が、病院への通院やお役所への手続きなどでタクシーを利用した場合の料金を助成する制度。1日3000円まで、月3日まで利用可能です。
制度の詳細
本文
移送サービス(タクシー料金などの助成)
ページID:007968
更新日:2025年5月29日更新
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「移送サービス助成事業」とは、介護保険で要介護2から要介護5に認定されている高齢者が、病院への通院や役場などの官公署への手続きのためなどの際に利用したタクシーなどの料金を助成する制度です。
(注意)「タクシーなど」には、リフト付車両およびストレッチャー装備のワゴン車などを含みます。
対象者
島本町に住民登録し、要介護認定で
「要介護2」から「要介護5」に認定されている65歳以上
のかた
(注意)特別養護老人ホーム、老人保健施設や介護療養型医療施設に入所中のかたは利用できません。ただし、施設への入退所のときは利用できます。
上記のほか、重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)も対象となります。(65歳以上で要介護2以上に該当するかたを除き、重度障害者に該当するかたは、福祉推進課(役場本庁2階・電話075-962-7460)まで申請してください。
対象となる用途
福祉施設への通所、入退所
(注意)送迎付きの介護サービスは除きます。
病院への通院、入退院、転院
役場などの官公署への手続き
※介助料に係る費用は対象になりません
助成金額
1日3,000円
まで(
月3日まで
利用可能)
(注意)介助料は含みません。
助成の流れ
タクシーなどを利用し、料金を支払います。(必ず
「領収書」
をもらってください。)
高齢介護課へ申請します。
(郵送申請可能)
【申請に必要なもの】
タクシーなどを利用したときの「領収書」
金融機関への振込先の分かるもの(通帳など)
(注1)数か月分まとめての申請も可能です。
(注2)利用日が申請日の1年以上前のものは対象外となります。
助成決定の通知が送付され、ご指定の口座に助成額が振り込まれます。
移送サービス助成申請書 (PDF:129KB)
移送サービス領収書添付用紙 (PDF:115KB)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
高齢介護課
直通
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-2864
Fax:075-962-5652
高齢介護課
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/33/7968.html最終確認日: 2026/4/12