(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について
市区町村武蔵野市ふつう月額最大3.7万円(住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの場合は月額4.2万円)
認可外保育施設を利用する3~5歳児または住民税非課税世帯の0~2歳児が、保育の必要性の認定を受けると、月額最大3.7万円(非課税世帯は4.2万円)の無償化給付が受けられます。武蔵野市に住民登録があり、保護者全員が保育を必要とする事由に該当する必要があります。
制度の詳細
(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について
ページ番号1024618
更新日
2025年11月19日
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東京都認証保育所等の認可外保育施設を利用されているかたも、「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化給付(施設等利用費)の対象となります。
手続きガイドについて
質問に回答することで認証認可外保育施設における施設等利用給付認定(2号・3号)の認定申請に必要な書類をご確認いただけます。
詳細は下記リンクからご確認ください。
手続ガイドについて
無償化対象施設
認可外保育施設には東京都認証保育所、ベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッターなどがあり、市内の無償化対象施設は以下リンクよりご確認ください。
また、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化対象となりますが、複数の施設や事業を利用した場合でも、助成額は合計で月額3.7万円(0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は月額4.2万円)までとなります。
(注意)認可保育施設、一定基準(1日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園、企業主導型保育事業に在籍している場合、認可外保育施設等の無償化給付の対象にはなりません。
【武蔵野市内】無償化対象施設一覧
無償化の給付を受けるための認定申請について
無償化の給付を受けるには、武蔵野市(お住まいの区市町村)から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
対象者について(1~3すべての要件を満たす必要があります)
武蔵野市に住民登録があること。
3~5歳児クラスの児童又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童であること。
保育を必要とする事由に、保護者全員が該当していること
(注意)前年度から認定を受けているかたは、保護者の要件を毎年度確認する必要があるため、現況書類の提出が必要です。
必要書類
施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
保育を必要とする事由がわかる書類
マイナンバー記入用紙
(注意) 兄弟姉妹で同時申請する場合、申請書に添付する書類は世帯で1部で結構ですが、申請書はそれぞれ必要です。
(注意) 保育を必要とする事由がわかる書類は保護者全員分が必要です。詳細はリンク「保育を必要とする事由確認書類一覧」をご覧くだ
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
- 保育を必要とする事由がわかる書類
- マイナンバー記入用紙
出典・公式ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/ninkagai_hoikushisetsu/1024618.html最終確認日: 2026/4/6