小児・ひとり親家庭等福祉・障がい者等・福寿医療証と国などの公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ
市区町村ふつう
制度の詳細
小児・ひとり親家庭等福祉・障がい者等・福寿医療証と国などの公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ
小児医療証・ひとり親家庭等福祉医療証・障がい者等医療証・福寿医療証と国等の公費負担医療の受給者証をお持ちの方について、県内の医療機関等では一緒に使用することができ、窓口での保険診療分のお支払いはございません。
医療機関の窓口に提出するもの
1.健康保険加入を証明する書類(マイナンバーカードもしくは資格確認書等)
2.医療費助成の医療証
3.公費負担医療受給者証
4.公費負担医療自己負担上限額管理表(お持ちの方のみ)
5.限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
神奈川県外で受診された場合や償還払い専用の医療証をお持ちの方は、保険診療の自己負担分をお支払いただき、診療月の翌月以降に払い戻しの申請をしてください。
対象となる公費
1.市の医療費助成→小児医療証、ひとり親家庭等福祉医療証、障がい者等医療証、福寿医療証
2.公費負担医療→自立支援医療、指定難病医療、小児慢性特定疾病医療等
問い合わせ先
小児・ひとり親家庭等医療費助成について
子育て給付課(庶務・医療費給付担当)50-3580(直通)
障がい者等・福寿医療費助成について
障がい者支援課50-3518(直通)
関連リンク
小児医療費助成制度について(子育て給付課庶務・医療費給付担当)
ひとり親家庭等医療費助成制度について(子育て給付課庶務・医療費給付担当)
障がい者等医療費助成制度について(障がい者支援課)
福寿医療費助成制度について(障がい者支援課)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/kenko/iryohi/20160219.html最終確認日: 2026/4/12