結婚新生活支援補助金について
市区町村益子町ふつう最大30万円。但し婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、最大60万円
令和8年1月1日から令和9年3月15日に婚姻届を提出した夫婦が、新居の取得や家賃、引越費用の一部を補助される制度です。夫婦の所得が500万円未満で、夫婦ともに39歳以下であることが条件です。
制度の詳細
結婚新生活支援補助金とは、結婚された方が新たな生活を始めるにあたって発生する経済的負担を軽減するため、新居の取得費や家賃、引越費用の一部を補助する制度です 。制度の概要は以下のとおりとなっています。
対象者
次のすべての要件を満たす方
令
和8年1月1日から令和9年3月15日までの間に婚姻届
を提出し、受理された夫婦の世帯
夫婦の令和7年(2025年)中における
所得の合計額が
500万円未満
(世帯年収
約660万円未満
に相当)
であり、婚姻時の年齢が夫婦とも
39歳以下
の世帯
・貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額。
補助金の申請及び交付の日において
益子町に住所
があること
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
過去にこの制度による補助金を受けていないこと
町税を滞納していないこと
補助金の申請日より5年以上、継続して本町に居住する意思があること
助成の対象となる費用
住宅の取得及び
リフォームにかかった費用
…車庫や外構に係る費用、家電購入等は対象外です!
令和8年4月1日
から
令和9年3月15日
までに生じた住居費又は
リフォーム費用
住宅を賃借する際の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料等
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当分を差し引きます。
引越費用
新婚世帯が新居へ引越しをするために引越業者又は運送業者へ支払う費用
補助金額
最大
30
万円
但し婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、最大
60万円
申請時に必要な書類
補助金交付申請書(様式第1号)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
住宅の売買契約書若しくは請負契約書の写し又は賃貸借契約書の写し又は
リフォーム工事請負契約書の写し
住居費又は
リフォーム費用を
支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
令和7年(2025年)分の所得証明書(ご夫婦2人分)
令和8年1月1日時点で益子町に住所のあった方は不要です。
住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合のみ添付)
町税等完納(非課税)証明願(様式第3号)
補助金交付請求書(様式第7号)
申請期限
令和9年3月15日(月)
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-15
- 必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 住宅の売買契約書若しくは請負契約書の写し又は賃貸借契約書の写し又はリフォーム工事請負契約書の写し
- 住居費又はリフォーム費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
- 引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
- 令和7年(2025年)分の所得証明書(夫婦2人分)
- 住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合のみ)
- 町税等完納(非課税)証明願(様式第3号)
- 補助金交付請求書(様式第7号)
出典・公式ページ
https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001874.html最終確認日: 2026/4/19