定額減税しきれなかった方への給付金「共和町定額減税補足給付金(不足額給付)」について
市区町村共和町ふつう不足額を1万円単位に切り上げて支給
令和6年分の定額減税で控除しきれなかった方に対して、不足額を給付金として支給する制度です。令和7年度個人住民税課税世帯が対象で、支給申請は既に終了しています。
制度の詳細
定額減税しきれなかった方への給付金「共和町定額減税補足給付金(不足額給付)」について
更新日
2025年10月31日
定額減税しきれなかった方への給付金「共和町定額減税補足給付金(不足額給付)」
(注釈)支給申請の受付は終了しました。
概要
令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことから、令和6年当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、差額を支給するものです。
(注釈)この給付金は非課税です。また、差押えの対象となりません。
支給対象者
共和町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方((注釈))のうち、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。
(注釈)原則、令和7年1月1日時点で共和町に住民登録のある方。令和6年中に共和町外に転出した方は、転出先の自治体へお問い合わせください。
不足額給付Ⅰ
令和6年に実施した定額減税調整給付金(以下「調整給付」)の支給(対象)額を算定する際に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待つと速やかな支援が行えないことから、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、確定申告や修正申告などの税の更正により、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付支給(対象)額との間で不足額が生じた方に対して、その差額を1万円単位に切り上げて支給します。
不足額給付Ⅰの対象者
令和6年分所得税額((注釈)1)および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額((注釈)2)と当初調整給付額((注釈)3)に差額が生じた方
((注釈)1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
((注釈)2)令和6年分所得税が確定した後に算定する、本来支給すべき調整給付額
((注釈)3)令和6年分所得税が確定する前に、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額
以下に該当する方等は、不足額給付金Ⅰの支給対象者となる可能性があります。
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
(注釈)調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付金の対象外です。
(注釈)定額減税しきれている方や、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割が非課税である方も対象外です。
不足額給付Ⅰの申請のしかた
★「支給のお知らせ」による支給
支給対象となる方に、「共和町定額減税不足額給付金(不足額給付Ⅰ)支給のお知らせ」を令和7年8月29日(金曜日)に緑色の長型3号窓付封筒で発送しました。
届いた「支給のお知らせ」の内容を確認し、給付金の算出や支給先の口座等に異議がない場合は、お手続き不要で支給されます。
支給口座の変更を希望される方や支給を辞退される方等は、令和7年9月12日(金曜日)までにお電話でご連絡ください。
ご連絡がない場合は、本給付金の受取に同意したものとみなします。
★「支給確認書」による申請
支給対象となる可能性が高い方のうち、上記「「支給のお知らせ」による支給」以外の方に対しては、「支給確認書」を令和7年8月29日(金曜日)に緑色の長型3号窓付封筒で発送しました。
届いた「支給確認書」の内容を確認し、氏名や確認日等、必要事項をご記入ください。また、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類のほか、通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座を確認できる書類を「本人確認書類等貼付書」に添付してください。返信用封筒を同封していますので、必要事項を記入した「支給確認書」と「本人確認書類等貼付書」、添付書類を封入し、返送してください。
「支給確認書」と「本人確認書類等貼付書」の提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)となります。
提出期限までに申請がなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
(注釈)書類の不備等につきましても、期限内に修正していただく必要がありますのでご注意ください。
返送していただいた「支給確認書」等に不備がなければ、町が確認書を受理してから1カ月程度で指定の口座に給付金を振り込みます。
(注釈)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに共和町に転入された方については、前住自治体へ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/news/detail.html?content=365最終確認日: 2026/4/12