軽自動車税の減免(障がい者減免)
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
軽自動車税の減免(障がい者減免)
ページID:0002752
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者の方
身体等に障がいがあるため、身体障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、申請により、軽自動車税の減免を受けることができます。
障がい者一人につき、普通自動車、軽自動車、自動二輪車または、原動機付自転車のいずれか1台を申請できます。
1.減免の対象について
対象者
運転者
自動車の所有名義
減免対象車両の用途
身体障がい者
18歳以上
身体障がい者本人
身体障がい者本人
限定なし
同一生計の家族または常時介護者
身体障がい者本人
もっぱら身体障がい者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの
18歳未満
同一生計の家族
身体障がい者本人または同一生計の家族
常時介護者
身体障がい者本人または同一生計の家族
精神障がい者
・
知的障がい者
同一生計の家族
精神・知的障がい者本人または同一生計の家族
常時介護者
(注意)「常時介護者」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する人をいいます。
※ 課税される年度の4月1日現在、手帳が交付されていること。
※ 戦傷病者手帳をお持ちの方は、税務課税制担当までお問い合わせください。
2.減免の対象となる障がいの範囲
身体障害者手帳
障がいの区分
障がい者本人が運転する場合
(本人運転)
同一生計の家族または常時介護者が運転する場合
(家族運転)
視覚障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
聴覚障害
2級または3級
2級または3級
平衡機能障害
3級
3級
音声機能障害
3級(注1)
-
上肢不自由
1級または2級
1級または2級
下肢不自由
1級から6級までの各級
1級から3級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級または5級
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害
上肢機能
1級または2級
1級または2級
移動機能
1級から6級までの各級
1級から3級までの各級
心臓機能障害
1級または3級
1級または3級
じん臓機能障害
1級または3級
1級または3級
呼吸器機能障害
1級または3級
1級または3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害
1級または3級
1級または3級
小腸機能障害
1級または3級
1級または3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
(注1) 音声機能障害は、咽頭摘出による場合に限ります。
※ 複数の障がいがある場合は、それぞれの障がい区分の級数で判定します。
ただし、同一障がい区分(下肢不自由など)において、複数の障がいがある場合は、その合計級数で判定します。
(・下肢不自由7級の障がいの重複により、合計級数が6級である場合は、本人運転に限り、減免可。
・両下肢の障がいがそれぞれ「4級の4」と「4級の4」で合計級数が2級である場合は、家族運転でも減免可。)
精神・知的障がい者
同一生計の家族または常時介護者が運転する場合に限られます。(家族運転のみ)
区分
障がいの程度
療育手帳
〇A・A
精神障害者保健福祉手帳及び
自立支援医療受給者証(精神通院医療)
を交付されている方
障がい等級1級
3.申請期間
減免申請は随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度は課税されます。
4.受付場所
税務課 税制担当 Tel:0877‐24‐8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐86‐2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐98‐7950
5.必要書類
本人運転の場合
軽自動車税減免申請書[PDFファイル/81KB]
身体障害者手帳、戦傷病者手帳のどちらか
車検証(軽自動車、自動二輪車の場合) ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
運転免許証
家族運転の場合
軽自動車税減免申請書[PDFファイル/81KB]
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(原本)
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)も必要です。
車検証
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.marugame.lg.jp/page/2752.html最終確認日: 2026/4/10