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特別児童扶養手当(山形県事業)

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 概要 精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。 対象者 20歳未満で、下記に定める1級障がいまたは2 級障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方 また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。 ※障がい程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。 次のような場合は、手当の支給を受けることができません。 児童が児童福祉施設などに入所しているとき 児童が障がいのために公的年金を受取ることができるとき 児童が日本国内に住所を有しないとき 詳しくは西川町保健センター(Tel:0237-74-3243)、または山形県村山総合支庁福祉課にお問合せください。 特別児童扶養手当障がい等級 1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障がいであって、全各号と同程度以上と認められるもの 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が全各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 両眼の視力の和が0.08以下のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 平衡機能に著しい障がいを有するもの 咀嚼(そしゃく)機能を欠くもの 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 一上肢のすべての指を欠くもの 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 両下肢のすべての指を欠くもの 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 一下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められるため状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 手当の額(令和4年4月以降) 1級 対象児童一人につき 月額50,240円 2級 対象児童一人につき 月額34,900円 ※手当は原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・12月)指定した郵便局の口座に支払われます。 申請方法 請求者の状況によって、提出する書類が異なります。 提出書類の詳細は、西川町保健センター(健康福祉課在宅支援係 Tel:74-3243)へお問い合わせください。​ ※受給資格があっても本人が請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。 このページに関するお問い合わせ先 西川町保健センター 健康福祉課 在宅支援係 〒990-0702 山形県西村山郡西川町大字海味543番地8 Tel:0237-74-3243 Fax:0237-74-4811 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1085.html

最終確認日: 2026/4/12

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