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住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度について

市区町村かんたん

高齢者や障がい者、介護が必要な人の住宅を改修した場合、改修工事の翌年度の固定資産税が3分の1減額される制度。工事費は自己負担で50万円以上必要です。

制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度について ページID:0001199 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(工事費50万円以上)について、改修工事の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。(100平方メートルまでを限度とします) バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 対象となる既存住宅の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅(注意:賃貸住宅は対象外)であること。 次のいずれかの方が申告時に居住する住宅であること (1) 満65歳以上の方 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている方 (3) 障がい者の方 ※上記の方が住宅の所有者である必要はありませんが、賃貸住宅は対象外となります。 次の工事で、補助金を除く自己負担額が50万円超であること。 (1)廊下の拡幅 、(2)階段の勾配緩和、(3)浴室の改良 、(4)便所の改良 、(5)手すりの取り付け、(6)床の段差解消 、(7)引き戸への取替え 、(8)床の滑り止め化 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。 改修の完了時期が、令和8年3月31日までであること。 改修が完了してから3か月以内であること。 他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前にバリアフリー改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額のみ併用可能。 減額措置の内容 減額が適用される場合、次のとおりに減額します。 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。(1戸について1回限り) 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。 居住部分の床面積100平方メートル分を減額します。 ※100平方メートルを超える分については通常の税額となります。 申請手続き 次の書類をバリアフリー改修が完了した日から3か月以内に税務課まで提出してください。 固定資産税減額申請書 バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類(契約書・明細書・写真等) 申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が50万円以上であることが確認できる書類(領収書等) お住まいの方が、以下の要件に該当することが確認できる書類 (1)65歳以上の者・・・住民票の写し (2)要介護または要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し (3)障がい者・・・障がい者手帳など障がい者であることを証する書類の写し 補助金等の交付または給付を受けた場合、その交付決定または給付決定を受けたことを確認できる書類 固定資産税減額申請書はこのページの下部よりダウンロードしてください。 注意事項 バリアフリー改修と併せて行われたバリアフリー改修に直接関係ない屋根や壁の張り替えなどのリフォームの額は、バリアフリー改修に要した費用の額に含まれません。 自己負担額が50万円以上のバリアフリー改修工事が対象になります。(補助金等がある場合はその金額を除きます) バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書 [Wordファイル/19KB] このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2115 Fax:0585‐22‐4496 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1199.html

最終確認日: 2026/4/12

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