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軽度者に係る(介護予防)福祉用具貸与費に関する確認申請書

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軽度者に係る(介護予防)福祉用具貸与費に関する確認申請書 Tweet 更新日:2025年05月07日 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付に対する取扱い 要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。 軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員(以下「ケアマネジャー等」とする)が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。 例外給付確認要領 (Wordファイル: 68.5KB) フロー図 (PDFファイル: 316.1KB) 第1表記載例 (PDFファイル: 92.1KB) 第2表記載例 (PDFファイル: 73.2KB) 第4表記載例 (PDFファイル: 295.1KB) 軽度者に係る(介護予防)福祉用具貸与費に関する確認申請書 (Wordファイル: 24.9KB) Q&A (PDFファイル: 108.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 介護保険課 介護給付係 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館2階 電話:082-420-0937 ファックス:082-422-6851 メールでのお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1 このページの内容は分かりやすかったですか? 1.分かりやすかった 2.ふつう 3.分かりにくかった 質問2 このページは見つけやすかったですか? 1.見つけやすかった 2.ふつう 3.見つけにくかった 質問3 このページには、どのようにしてたどり着きましたか? 1.トップページから順に 2.トップページのキーワード検索から 3.検索エンジンから直接 4.その他、他のサイトのリンク等から 質問4 質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。 【自由記述】 この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。 市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/koreishafukushi/2/6/6561.html

最終確認日: 2026/4/12

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