幼児教育・保育の無償化
市区町村こども育成課(市役所1階12番窓口)ふつう保育料無償化。幼稚園は月額上限2.57万円。給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは対象外。
3~5歳児の保育料と幼稚園授業料が無償になります。0~2歳児は住民税非課税世帯と第2子以降が対象です。令和7年9月から第1子も対象になります。
制度の詳細
本文
幼児教育・保育の無償化
ページID:0070952
更新日:2025年8月9日更新
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無償化概要
保育園の無償化(認可保育所、認定こども園、地域型保育)
0~2歳児クラス:
住民税非課税世帯
または
世帯における第2子以降
のお子様の保育料が無償となります。
※令和7年9月から、世帯における第1子のお子様も無償化の対象となります。
3~5歳児クラス:すべてのお子様の保育料が無償となります。
※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。
※保育料および副食費についての詳細は
『保育料(利用者負担金)・副食費』
のページよりご覧ください。
幼稚園の無償化
3~5歳児クラス:すべてのお子様が無償化対象となります。
※月額上限2.57万円です。
※入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもとすべての世帯の第3子以降のこどもについては、給食費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用が免除となります。
預かり保育の無償化について
幼稚園および認定こども園の預かり保育につきましては、
事前に施設等利用給付認定
(新2号または新3号認定)
を受けることにより無償化の対象
とすることができます。
満3歳児クラス:
住民税非課税世帯
または
世帯における第2子以降
のお子様が無償化の対象です。
※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象となります。
3~5歳児クラス:すべての世帯が無償化対象です。
詳しくは下部にある、
「幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち」
をご確認ください。
認可外保育施設等の無償化(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
事前に施設等利用給付認定
(新2号または新3号認定)
を受けることにより無償化の対象
とすることができます。
詳細は
『認可外保育施設等の無償化』
のページよりご覧ください。
施設等利用給付認定
施設等利用給付認定を受ける必要のある方
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の教育時間の無償化を希望する方
幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育の無償化を希望する方
認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の利用について、無償化を希望する方
※認可外保育施設等の無償化については
『認可外保育施設等の無償化』
のページよりご覧ください。
認定区分
新1号・・・満3歳以上で、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う方
新2号・・・満3歳になった次の3月31日を経過した、保育の必要性の認定を受けた方
新3号(※)・・・満3歳になる次の3月31日を経過していない、保育の必要性の認定を受けた方
※新3号を受けて補助の対象になるのは住民税非課税世帯または課税世帯で第2子以降の0~2歳児のみです。
※新3号の認定対象とは別で令和7年9月から課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象となります。
(平成27年に施行された子ども・子育て支援新制度における認定(1・2・3号)に対し、無償化に関する認定を新1・2・3号と呼びます。)
申請方法
以下の書類を、
認定(補助)開始希望月の前月末まで
にこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。
※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。
新1号
・・・
施設等利用給付認定申請書のみ
新2号・新3号
・・・
施設等利用給付認定申請書および以下の
「
保育を必要とする要件」を証明する書類
R7施設等利用給付認定申請書 (記入例付き) [PDFファイル/553KB]
就労証明書(Excel版) [Excelファイル/63KB]
就労証明書(PDF版) [PDFファイル/345KB]
産休・育休復帰(予定)報告書 [PDFファイル/103KB]
出産(予定)日報告書 [PDFファイル/105KB]
病気等状況報告書 [PDFファイル/97KB]
介護・看護状況報告書 [PDFファイル/103KB]
保育を必要とする要件
事由
必要書類
保育を必要とすると認められる要件
就労
就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの)
家庭外や自営等で、週2日以上(日曜日は含まない)、かつ、実働で週12時間以上の仕事をしていることを常態としている場合
内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合
育児休業
(原則継続のみ)
就労証明書(育児休業欄に必要事項が記載してあるもの)
下
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書(預かり保育・認可外施設利用の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども育成課
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/33/70952.html最終確認日: 2026/4/20