市民税・県民税(住民税)の所得控除・非課税・減免
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制度の詳細
市民税・県民税(住民税)の所得控除・非課税・減免
ページID:1001842
更新日
令和6年4月15日
市民税・県民税の所得控除額・非課税額
控除の種類
対象者
控除額
障害者控除
所得税の障害者控除に準ずる※
26万円
特別障害者控除
所得税の特別障害者控除に準ずる※
30万円
同居特別障害者控除
控除対象配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合
53万円
非課税
合計所得金額が135万円以下の障害者
非課税
※ 所得税の障害者控除などについては、65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)を見てください。
65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)
市民税の減免
市民税の減免額
対象者
適用要件
減免額
身体障害者手帳1~4級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の人
合計所得金額が、障害者非課税所得限度額(135万円)と障害者控除額(本人および扶養親族などを含む)、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下の人
全額
全額減免以外の人で、前年の所得が主として自己の勤労によるもので、合計所得金額が300万円以下の人
半額
※ 減免の対象となるのは、納期が到来していない分に限ります。
※ 森林環境税(国税)については、市の条例では減免できないため対象外です。
このページに関する
お問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/shougai/zeikin/1001842.html最終確認日: 2026/4/10