助成金にゃんナビ

東京都の難病医療費助成制度

市区町村東京都ふつう治療にかかる医療費等の一部を助成

東京都内に住所がある難病患者を対象に、医療費の一部を助成する制度です。国指定348疾病と東京都単独8疾病が対象となります。健康福祉センターで申請を受け付けており、診断書などの書類が必要です。

制度の詳細

東京都の難病医療費助成制度 ページ番号1002516 更新日 2026年2月27日 印刷 大きな文字で印刷 東京都の難病医療費助成制度 都内に住所を有する方で、国又は都が指定する難病にり患し、医療費助成の認定基準を満たしていると認定された方に、その治療にかかる医療費等の一部を助成します。 対象疾病について 国の指定難病は348疾病、東京都単独の対象疾病は8疾病となっています。(令和7年4月1日現在) 対象疾病のご案内 (外部リンク) 申請について お近くの健康福祉センターで申請受付をしています。 申請には、申請書のほか、所定の診断書(臨床調査個人票)などの書類が必要となります。 診断書(臨床調査個人票)や申請書等の書類は、健康福祉センターでお渡ししています。 申請方法について詳しくは、東京都保健医療局ホームページをご覧ください。 ご不明な点は、健康福祉センターへお問い合わせください。 ※診断書の様式は、疾病ごとに異なりますので、申請する病名を主治医にご確認のうえ、お越しください。 ※助成の開始日は、窓口に申請書類を提出した日が基になります。状況に応じて遡及する場合がありますが、詳しくは、窓口で ご確認ください。 制度の内容や申請手続きについて 東京都保健医療局ホームページ 難病医療費助成制度のご案内(対象疾病、助成内容、指定医療機関一覧、指定一覧など) (外部リンク) 難病医療費助成の申請手続きなど (外部リンク) <マイナンバー制度のお知らせ> 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)及びマイナンバーの独自利用に関する都条例の規定により、難病医療費助成制度において、マイナンバーを利用することが定められています。 これに基づき、申請時に「個人番号に係る調書」にマイナンバーを記載していただくことになります。また、平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始され、申請に必要な添付書類の一部を省略することができます。 詳しくは、東京都保健医療局ホームページをご覧ください。 申請方法についてご不明な点は、下記の健康福祉センターへお問い合わせください。 東京都保健医療局ホームページ (外部リンク) 申請窓口・問い合わせ 名称 電話番号 郵便番号 住所 板橋健康福祉センター 03-3579-2333 173-0014 板橋区大山

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 診断書(臨床調査個人票)
  • 個人番号に係る調書

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/nanbyo/1002516.html

最終確認日: 2026/4/6