社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度
市区町村東村山市ふつう生活保護受給者は介護費負担額全額軽減、食費負担額全額軽減、居住費(滞在費)負担額全額軽減、宿泊費全額軽減。老齢福祉年金受給者は50%軽減。その他市町村民税非課税世帯は25%軽減。
低所得で生計が困難な方が申請すると、介護保険サービスの利用者負担額が軽減される制度です。生活保護受給者は全額軽減、市町村民税非課税世帯は50%または25%軽減が受けられます。
制度の詳細
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更新日:2024年12月17日
ページ番号:802
社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度
制度概要
所得が低く特に生計が困難なかた等が、申請して確認決定を受けると、介護保険サービスを利用する際の利用者負担額について軽減を受けられる、
国の
軽減制度です。
根拠法令等
【国通知】低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について
【東京都要綱】社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
【東村山市規則】東村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する規則
軽減対象サービス
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
介護福祉施設サービス
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問型サービスのうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
通所型サービスのうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(注記)
サービス提供事業所を運営する事業者が、社会福祉法人や区市町村でない場合は、本制度ではなく、
介護保険サービス提供事業者による生活困難者に対する利用者負担軽減制度(制度の概要および申請方法等、詳細はこちらをクリック)
をご利用ください。
軽減を実施している事業所とサービス
本制度を適用して軽減を実施する旨の手続きが行われている事業所およびサービスでのみ、軽減を受けることができます。
お使いになりたい事業所とサービスが軽減対象となるかは、予め事業所または市にお問い合わせください。
軽減される費用と軽減割合
軽減される費用と軽減割合
生活保護受給者,支援給付受給者
老齢福祉年金受給者
その他(生活保護,支援給付,老齢福祉年金を受給していないかた)
介護費負担額
軽減なし
50%軽減
25%軽減
食費負担額
軽減なし
50%軽減
25%軽減
居住費(滞在費)負担額
軽減対象サービスの3.と9.と11.と12.の個室の居住費(滞在費)負担額のみ全額軽減
50%軽減
25%軽減
宿泊費負担額
軽減なし
50%軽減
25%軽減
(注記)
軽減対象サービスの3.と9.と11.と12.の「食費負担額」「居住費(滞在費)負担額」の軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定」を受け、適用される必要があります。詳しくは、
「食費と居住費(滞在費)の負担限度額」ページ
をご覧ください。
軽減を受けることができるかた
次のいずれかに該当するかた。
生活保護受給者または支援給付受給者
市町村民税非課税世帯に属し、次の5つの要件をすべて満たすかた。
世帯の年間収入が単身世帯で150万円(世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること
世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
負担能力のある親族等に扶養されていないこと
介護保険料を滞納していないこと
申請に必要な書類
次の4つの書類を、「提出先」宛に郵送または持参にてご提出ください。市で申請を受領後、審査を行い、審査結果を後日郵送にて書面で通知いたします(確認決定となった場合は、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」も同封いたします)。
なお、確認証の有効期間の開始日は、市での申請受領月の1日となります。
【提出先】
東村山市役所いきいきプラザ
1階2番窓口
健康福祉部介護保険課
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(PDF:133KB)
収入・預貯金等申告書兼同意書(PDF:134KB)
世帯全員の収入が確認できる書類(年金源泉徴収票、年金振込通知書、給与証明書、確定申告書の写しなど)
世帯全員の預貯金通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人、最終残高のわかる直近2ヵ月以内に記帳したもの)。有価証券や債券等を保有しているかたはその写し。
確認証の有効期限と更新(継続交付の申請)
確認証は、毎年7月31日が有効期限で、8月に更新となります。
現に交付を受けている方には、5月下旬
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 世帯の年間収入を証明する書類
- 世帯の預貯金等の額を証明する書類
- 生活保護受給者証等(該当者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東村山市
出典・公式ページ
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/korei/kaigohoken/service/hutankeigen/shafukukeigen.html最終確認日: 2026/4/20