最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
市区町村中野区ふつう記載なし
2013年の生活保護の基準改定が違法とされた最高裁判決に基づき、対象者に保護費の追加給付を行う制度です。現在生活保護を受給している世帯には手続不要で、過去に受給していた世帯は申出が必要になります。
制度の詳細
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
ページID:
187796718
更新日:2026年3月30日
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2013(平成25)年から行われた生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。
最高裁判決への国の対応については、
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)
をご覧ください。
また、国において、支給概要や要件等の問い合わせ先としてコールセンターを設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)
中野区では、国の方針に基づき、以下のとおり、保護費の追加給付の準備を進めています。
中野区の準備状況
現在中野区で生活保護受給中の世帯
令和8年7月頃を目途に給付予定(継続して生活保護を受給している場合、手続不要)。
現在中野区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、中野区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)
令和8年8月頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
中野区以外で生活保護を受給していた期間がある場合
該当の自治体にお問い合わせください。
よくある質問
よくある質問
質問
回答
私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象外となる場合があります。なお、既にお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?
現在中野区で生活保護受給中の世帯の方は、令和8年7月頃より職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。現在中野区で生活保護を受給していない場合は、申出が必要となります。
申出の時期はいつですか?
申出の受付は令和8年8月頃を予定しています。
現在は申出を受け付けておりません
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/saikosai-tsuikakyufu.html最終確認日: 2026/4/5