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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

市区町村中野区ふつう記載なし

2013年の生活保護の基準改定が違法とされた最高裁判決に基づき、対象者に保護費の追加給付を行う制度です。現在生活保護を受給している世帯には手続不要で、過去に受給していた世帯は申出が必要になります。

制度の詳細

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について ページID: 187796718 更新日:2026年3月30日 印刷 2013(平成25)年から行われた生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。 最高裁判決への国の対応については、 厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト) をご覧ください。 また、国において、支給概要や要件等の問い合わせ先としてコールセンターを設置しております。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル) 相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト) 中野区では、国の方針に基づき、以下のとおり、保護費の追加給付の準備を進めています。 中野区の準備状況 現在中野区で生活保護受給中の世帯 令和8年7月頃を目途に給付予定(継続して生活保護を受給している場合、手続不要)。 現在中野区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、中野区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯) 令和8年8月頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定。 ※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。 中野区以外で生活保護を受給していた期間がある場合 該当の自治体にお問い合わせください。 よくある質問 よくある質問 質問 回答 私は追加給付の対象になりますか? 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や障害の有無などにより、追加給付の対象外となる場合があります。なお、既にお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。 追加給付を受けるために、申出は必要ですか? 現在中野区で生活保護受給中の世帯の方は、令和8年7月頃より職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。現在中野区で生活保護を受給していない場合は、申出が必要となります。 申出の時期はいつですか? 申出の受付は令和8年8月頃を予定しています。 現在は申出を受け付けておりません

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/saikosai-tsuikakyufu.html

最終確認日: 2026/4/5

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