療養費の支給(後期高齢者医療制度)
市区町村東京都後期高齢者医療広域連合ふつう医療費の全額を支払ったときの承認分
後期高齢者医療制度で、治療用補装具の作製、被保険者証の提示ができない場合の診療、輸血代、はり灸マッサージ、柔道整復師の施術、海外での緊急診療、転院移送費などの医療費を全額支払った場合、申請により承認分の支給が受けられます。
制度の詳細
療養費の支給(後期高齢者医療制度)
ページ番号1003540
更新日
2025年9月18日
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以下のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分の支給が受けられます。
療養費が支給される場合
医師が必要と認め、コルセットなどの治療用の補装具を作ったとき
注:詳しくは、下記のリンク先「上記1 治療用装具の療養費の支給」をご参照ください。
やむを得ず被保険者証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
輸血をしたときの生血代
医師が必要と認め、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外)
骨折などで、医師の同意を得て、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
注:保険の適用範囲内に限ります。
海外旅行中に急な病気やケガなどでやむを得ず診療を受けたとき
注:治療目的の渡航は対象外です。また、日本の保険の適用範囲内に限ります。
移送費の支給
注:移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。
急性期を過ぎて、病院事情などによる療養型病床への転院などは緊急性が認められないため支給対象外となります。
上記1 治療用装具の療養費の支給(後期高齢医療制度課)
申請に必要なもの(上記2から7の場合)
共通(すべての場合で必要になります)
後期高齢者医療療養費支給申請書(担当窓口にお問い合わせください。)
資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)
上記2の場合
診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
医療機関などに支払った費用の領収書
上記3の場合
医師の証明書
領収書
上記4の場合
施術料金領収書
医師の同意書
上記5の場合
施術料金領収書
上記6の場合
診療内容明細書
領収明細書
翻訳文
調査に関わる同意書
パスポート(パスポートで渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類)
上記7の場合
移送を必要とする医師の意見書
領収書(経路など内訳がわかるもの)
申請の手続きについて
窓口での手続き
上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 被保険者本人の預金通帳など
- 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
- 領収書
- 医師の証明書
- 施術料金領収書
- 医師の同意書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 翻訳文
- パスポート
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/shikyu/1003540.html最終確認日: 2026/4/6