危険な空き家住宅除却後の固定資産税を減免します
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危険な空き家住宅除却後の固定資産税を減免します
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更新日:2025年3月25日更新
危険な空き家住宅(特定空家等)を除却した場合、翌年度からの固定資産税を最大で2年間減免します。
制度の概要
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽減する特例(住宅用地の特例※)が適用されていますが、空き家住宅を除却し更地になることで、住宅用地の特例の適用が解除されます。
当制度では、住宅用地の特例解除後の固定資産税から、解除前の固定資産税の差額分を最大2年間減免することとで、売買や新たな住宅などを建てていただきやすくなりました。
※住宅用地の特例…住宅が建っている土地のうち、固定資産税が200平方メートルまでの部分は1/6、200平方メートルを超える部分は1/3になる。
減免の対象範囲
次のいずれにも該当する特定空家等の跡地
空家条例第2条第1項第4号に規定する特定空家等(特定空家になり得るものとして町長が認めるものも含む。)を除却したことにより固定資産税の住宅用地の特例の適用が受けられなくなる土地であること
特定空家等の跡地の所有者等が個人であること
ただし、次の場合は減免の対象になりません。
特定空家等の跡地を営利目的で使用している場合
特定空家等の跡地に別の家屋が建築されている場合
売買等により特定空家等の跡地の所有者等が変わった場合
特定空家等の跡地の所有者等が町税等を滞納している場合 など
減免の期間
特定空家等を除却した日の翌年度から最大2年間
(例)令和7年7月1日に取り壊し → 令和8年度から最大2年間
申請書
固定資産減免申請書 [Wordファイル/23KB]
このページに関するお問い合わせ先
税務課
(代表)
〒719-0398
岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2
Tel:0865-64-3113
Fax:0865-64-3126
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/16/12511.html最終確認日: 2026/4/12