【被災者支援制度】 介護保険料の徴収猶予・減免
市区町村鳥取県鳥取市 福祉部 長寿社会課 介護保険係ふつう損害の程度により減免事由の生じた日の属する月から当該年度の3月までの月割りの保険料を10分の1~全額免除
災害で住宅や財産に著しい損害を受けた介護保険加入者を対象に、保険料の徴収猶予(6ヶ月以内)または減免(損害程度により10分の1~全額免除)を行う制度です。
制度の詳細
本文
【被災者支援制度】 介護保険料の徴収猶予・減免
ページID:0020853
更新日:2026年3月17日更新
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表1
制度の名称
介護保険料の徴収猶予・減免
支援の種類
徴収猶予・減免
支援の内容
◆保険料の徴収猶予:6カ月以内
◆保険料の減免 : 損害の程度により減免事由の生じた日の属する月から当該年度の3月までの月割りの保険料を10分の1~全額免除
対象となる方
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方
ホームページ
/page/4429.html
備考
罹(り)災証明(写しでも可)が必要
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部
長寿社会課
介護保険係
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎1階
Tel:0857-30-8212
Fax:0857-20-3906
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申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明(写しでも可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 長寿社会課 介護保険係
- 電話番号
- 0857-30-8212
出典・公式ページ
https://www.city.tottori.lg.jp/page/20853.html最終確認日: 2026/4/20