熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税減額申告書
市区町村かんたん
住宅の窓や壁を断熱改修する工事に60万円以上かけた場合、翌年度の固定資産税の3分の1を減額する制度です。1戸あたり120平方メートル相当分が上限です。
制度の詳細
本文
熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税減額申告書
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更新日:2026年4月1日更新
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申請の手引き
申請書
熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/76KB]
担当窓口
税務課(市役所第1庁舎1階)
〒289-1192 八街市八街ほ35番地29
Tel 043-443-1116
Fax 043-444-0815
電子メールアドレス
kazei@city.yachimata.lg.jp
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始期間を除く)
午前8時45分~午後4時30分
日曜開庁日(毎月最終日曜日)午前8時45分~午後4時30分
申請に必要なもの
熱損失防止改修工事等証明書
改修工事に係る明細書(この改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
対象
申請者
八街市に納税義務のある方(個人・法人)
工事期間
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に行われた改修工事
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
改修工事内容
次の1または1と合わせて行う2~4の工事であり、その費用が60万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)もの。
※
窓の断熱改修工事
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
※断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が、50万円を超える場合であって、太陽光発電装置、高効率空調機、有効率給湯器もしくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。
申告期限
改修工事完了後3カ月以内に市役所税務課に申告
減額の内容
改修を行った住宅について、熱損失防止改修工事等完了時の翌年度のこの家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
(1戸あたり120平方メートル相当分を限度)
改修工事の程度により、固定資産税の見直しをする場合があります。
減額措置は、ひとつの家屋につき、1回限りの適用となります。
耐震改修工事に係る減額措置との同時適用はできません。
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お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒289-1192
千葉県八街市八街ほ35番地29
Tel:043-443-1116
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/4/1307.html最終確認日: 2026/4/12