利用者負担の軽減制度について
市区町村ふつう
制度の詳細
利用者負担の軽減制度について
ページ番号
1100082
更新日
2025年03月03日
特定入所者介護サービス費
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
(注)村への申請が必要です。
対象者: 下記要件に該当する方
第1段階
生活保護を受給されている方
第2段階
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下
かつ、預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1)
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下
かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2)
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超
かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
(注)年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金と障害年金)も含む。
(注)その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。
(注)その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から、10万円を控除した後の金額を用いる。
(注)65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
負担限度額(1日当たり)
基準費用額
居住費等の負担限度額
・ユニット型皇室:2,066円
・ユニット型準個室:1,728円
・従来型個室:1,720円(1,231円)
・多床室:137円(915円)
食費の負担限度額
1,445円
第1段階
居住費等の負担限度額
・ユニット型皇室:880円
・ユニット型準個室:550円
・従来型個室:550円(380円)
・多床室:0円(0円)
食費の負担限度額
300円
第2段階
居住費等の負担限度額
・ユニット型皇室:880円
・ユニット型準個室:550円
・従来型個室:550円(480円)
・多床室:430円(430円)
食費の負担限度額
390円
第3段階(1)
居住費等の負担限度額
・ユニット型皇室:1,370円
・ユニット型準個室:1,370円
・従来型個室:1,370円(880円)
・多床室:430円(430円)
食費の負担限度額
650円
第3段階(2)
居住費等の負担限度額
・ユニット型皇室:1,370円
・ユニット型準個室:1,370円
・従来型個室:1,370円(880円)
・多床室:430円(430円)
食費の負担限度額
1,360円
(注1)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室及び多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
(注2)施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
お問い合わせ
住民福祉部/住民福祉課/福祉介護係
電話番号:0256-94-3133
メールアドレス:hoken@vill.yahiko.niigata.jp
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.yahiko.niigata.jp/welfare/?content=82最終確認日: 2026/4/12