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重度心身障害児者医療費助成制度

市区町村和歌山市ふつう保険診療自己負担額、入院時食事療養費自己負担額の半額

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1/A2、精神障害者保健福祉手帳1級、または特別児童扶養手当1級の方が対象。和歌山市に住民票があり、健康保険に加入している方の医療費自己負担分を助成。入院、通院、調剤、補装具にかかる医療費が対象。

制度の詳細

重度心身障害児者医療費助成制度 ツイート ページ番号1001653 更新日 令和2年8月27日 印刷 対象となる方 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方 (注)手帳3級の方は、入院時のみ有効の証になります 療育手帳A1若しくはA2の交付を受けている方 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 特別児童扶養手当の障害の程度が1級の方 上の要件に該当する場合であっても、65歳以上で新たに該当することになった方は、対象となりません。 このうち、次の条件を満たしている方 和歌山市に住民票があること 健康保険に加入していること 受給者本人及び受給対象者が加入している健康保険の被保険者の所得が下記の額未満であること (注)受給者が20歳未満の場合、被保険者の所得は本人所得基準内であること 所得制限額 扶養人数 所得制限額 本人 所得制限額 扶養義務者 0人 4,596,000円 6,287,000円 1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円 3人 5,736,000円 6,962,000円 (注)1名増加するごとに限度額に38万円加算 (注)身体障害者手帳3級の方は、市民税所得割非課税世帯若しくは、市民税非課税世帯の方のみが対象となります。 助成の範囲 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額 入院時食事療養費自己負担額の半額 (注)健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代等)は、助成対象外です。 身体障害者手帳3級の方 赤字で入院と書かれている受給者証の方は、入院時の医療費のみが対象となります。 また、入院食事療養費自己負担額半額助成はありません。 (注)平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。 受給者証の交付を受けるには 健康保険証 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当受給資格証 認印 個人番号(マイナンバー)がわかるもの 受給者証は県内の医療機関等で使用できます 窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険適用の自己負担分は無料で受診できます。 (注)赤字で入院と書かれている受給者証は入院分のみ対象です。 (注)入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。 ただし、赤字で入院とかかれ

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当受給資格証
  • 認印
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001098/1001653.html

最終確認日: 2026/4/5