家計急変(被災等)を理由とする奨学金貸与制度について
市区町村ふつう
制度の詳細
2026年01月13日更新
家計急変(被災等)で高等学校や大学等への修学が困難となった方へ、奨学金(無利子)を貸与します
宇城市では、失職・破産・事故・病気若しくは死亡等又は罹災・風水害・火災その他の災害等により家計が急変し、経済的困難が継続するため高等学校や大学等への修学が困難となっている方へ、奨学金(無利子)を貸与します。
これは、例年4月11日から5月31日までの間に申請を受け付けている奨学金とは別に、家計が急変したために修学費用が必要となった方に奨学金を貸与する制度です。
注)宇城市の奨学金制度
宇城市の奨学金制度 令和7年12月改訂版チラシ
(PDF 268KB)
奨学金貸与を希望される方は、申請が必要です。
貸与の対象となる方、手続きなどは、次のとおりです。
家計急変事由ごとに提出書類が異なりますので、まずはお尋ねください。
家計急変による奨学金貸与の対象となる方
次の1から4のすべてを満たす方が奨学金貸与の対象となります。
宇城市に居住する方の被扶養者
学校等(高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学)に在学していること
父母等が失職、破産、被災等の影響で収入が減少するなど、家計が急変したこと
家計急変
後に見込まれる1年間の所得が、宇城市奨学金の所得要件を満たすこと
奨学金貸与の申請手続
申請期間
随時
提出書類
次の書類を提出してください。
奨学金貸付申請書
貸付申請書(令和7年12月改訂版)
(PDF 77KB)
生計を一にする世帯全員の住民票の写し
生計を一にする世帯全員の所得証明書の写し(中学生以下を除く。)
在学証明書
家計急変の事由に関する書類(家計急変事由ごとに提出書類が異なりますので、まずはお尋ねください)
表:家計急変の事由に関する提出書類例
家計急変の事由例
提出書類例
失職
離職票、退職証明書(退職の理由がわかるもの)
破産
破産申立書の写し
その他
ア 収入減少に関する理由書… (様式自由。収入減少の理由を詳しく記入してください。)
イ 収入が減少したことがわかるもの(収入減少前後の給与明細書、帳簿など)
ウ 罹災証明書(被災の場合) 等
提出先
教育総務課(宇城市役所本庁3階33番窓口)
貸与額や返還について
貸与額
表:貸与額
区分
月額
高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程
20,000円
短期大学、専修学校の専門課程
25,000円
大学
30,000円
又は50,000円
奨学金の返還
宇城市の奨学金は貸与型のため、卒業後は返還する義務が発生します(返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用されます。)。
返還は、学校を卒業した日から起算して12か月を経過した日の翌月から発生し、返還期間は貸付期間の2倍です。
(注意)
令和7年12月の規則改正で、申請書様式や返還期間(注1)が変わりました。
(注1)定期奨学金の返還期間が学校区分毎の返還期間から、一律「貸付期間の2倍」に変更になりました。
返還中の奨学生の返還期間は変更になりません
。
例えば、正規の修学年数が4年間の専修学校の専門課程に進学し、1年次から4年間貸付を受けた場合は8年間で、2年次から3年間貸付を受けた場合は6年間で返還します。
お問い合わせ
宇城市 教育部 教育総務課 教育支援係
電話番号:
0964-32-1907
この記事に関するお問い合わせ
追加情報:PDFファイル
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追加情報:アクセシビリティチェック
このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uki.kumamoto.jp/kosodate/nyugaku/2516899最終確認日: 2026/4/12