成年後見人等の報酬助成
市区町村板橋区専門家推奨月額28,000円×助成対象月数(報酬付与審判額との比較で低い方)
成年後見人が選ばれた低所得の方を対象に、成年後見人への報酬の一部を板橋区が助成します。世帯全員が住民税非課税で、預貯金が130万円以下などの条件があります。
制度の詳細
成年後見人等の報酬助成
ページ番号1003815
更新日
2026年4月1日
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板橋区では、成年後見が開始された低所得の方を対象に、成年後見人等に対する報酬の助成を行っています。
助成の対象となる方
板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、
以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方
。※親族の方が後見人の場合は対象外です。
【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。
板橋区に住民登録がある方
介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方
【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。
報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税
で、
本人名義の預貯金が130万円以下
であり、かつ、資金化して報酬の支払いにあてることができる本人の適当な財産がない方
生活保護法による保護または中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
申請に必要な書類
申請書
(記入例を必ずご覧ください)
本人の住民票の写し(板橋区民の場合は省略可)
世帯全員の非課税証明書の写し(板橋区民の場合は省略可)
(生活保護の場合)保護決定通知書の写し(板橋区民の場合は省略可)
本人の預金通帳の写し
※報酬付与審判日時点での預金額がわかるようにコピーしてください。
裁判所に提出した財産目録の写し
成年後見等開始審判書の写し
登記事項証明書の写し(死亡した場合は閉鎖登記事項証明書の写し)
報酬付与審判書の写し
申請者の身分証明書の写し
申請窓口
65歳以上の方:
高齢政策課特別援護係
所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292
知的障がいの方:
障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所)
精神障がいの方:
健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所)
成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
助成額
報酬付与審判額
月額28,000円×助成対象月数
1と2を比較し、低い方の額を助成します。
本人が死亡した場合
まず本人の財産を報酬額に充当してください。充当しきれなかった場合に差額を
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 本人の住民票の写し
- 世帯全員の非課税証明書の写し
- 保護決定通知書の写し(生活保護の場合)
- 本人の預金通帳の写し
- 裁判所に提出した財産目録の写し
- 成年後見等開始審判書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 報酬付与審判書の写し
- 申請者の身分証明書の写し
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/seinen/1003815.html最終確認日: 2026/4/5