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バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額

市区町村村上市専門家推奨居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます

村上市で、バリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分の固定資産税が安くなる制度です。新築から10年以上経った住宅で、65歳以上の人や要介護認定者、障害のある人が住んでおり、特定のバリアフリー工事を50万円以上かけて行った場合に適用されます。

制度の詳細

本文 バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額 記事ID:0049172 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額について 安心・安全のための税制上の特例措置として、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。 適用の条件 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く) 次のいずれかの人が居住していること 65歳以上の人 要介護(要支援)認定を受けた人 障がいのある人 令和13年3月31日までの間に次の改修工事を行うもの 廊下または出入口の拡幅 階段の勾配緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取り付け 床の段差解消 出入口の戸の改良 床の滑り止め化 改修費用が50万円以上(補助金などは除く)であること 減額される範囲 居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます 適用される期間 工事が完了した翌年度分のみ減額されます ※他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。 適用を受けるための手続き 以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。 バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/322KB] 添付書類 納税義務者の住民票の写し 改修工事箇所の写真 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの) 本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し 居住する人の区分に応じた書類(65歳以上の人は住民票の写し、要介護(要支援)認定を受けた人は介護保険被保険者証の写し、障がいのある人は身体障害者手帳または療育手帳の写し) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務課 資産税室 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 Tel:0254-75-8929 Fax:0254-53-3840 ご意見・お問い合わせはこちらから Tweet

申請・手続き

必要書類
  • バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事箇所の写真
  • 工事領収書および工事明細書
  • 本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(該当する場合)
  • 居住する人の区分に応じた書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳または療育手帳の写し)

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税室
電話番号
0254-75-8929

出典・公式ページ

https://www.city.murakami.lg.jp/site/shisanzei/shisan-barrierfree.html

最終確認日: 2026/4/12

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