バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額
市区町村村上市専門家推奨居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます
村上市で、バリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分の固定資産税が安くなる制度です。新築から10年以上経った住宅で、65歳以上の人や要介護認定者、障害のある人が住んでおり、特定のバリアフリー工事を50万円以上かけて行った場合に適用されます。
制度の詳細
本文
バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額
記事ID:0049172
更新日:2026年4月1日更新
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バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額について 安心・安全のための税制上の特例措置として、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。
適用の条件
新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
次のいずれかの人が居住していること
65歳以上の人
要介護(要支援)認定を受けた人
障がいのある人
令和13年3月31日までの間に次の改修工事を行うもの
廊下または出入口の拡幅
階段の勾配緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差解消
出入口の戸の改良
床の滑り止め化
改修費用が50万円以上(補助金などは除く)であること
減額される範囲
居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます
適用される期間
工事が完了した翌年度分のみ減額されます
※他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
適用を受けるための手続き
以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。
バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/322KB]
添付書類
納税義務者の住民票の写し
改修工事箇所の写真
工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
居住する人の区分に応じた書類(65歳以上の人は住民票の写し、要介護(要支援)認定を受けた人は介護保険被保険者証の写し、障がいのある人は身体障害者手帳または療育手帳の写し)
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
資産税室
〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
Tel:0254-75-8929
Fax:0254-53-3840
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申請・手続き
- 必要書類
- バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書および工事明細書
- 本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(該当する場合)
- 居住する人の区分に応じた書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳または療育手帳の写し)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税室
- 電話番号
- 0254-75-8929
出典・公式ページ
https://www.city.murakami.lg.jp/site/shisanzei/shisan-barrierfree.html最終確認日: 2026/4/12