ガソリン費等助成
市区町村武蔵村山市ふつうガソリン費1リットルあたり55円、軽油費1リットルあたり30円(月50リットルが限度)
身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上を持つ方が自動車を所有する場合、ガソリン費または軽油費の一部を助成します。ガソリンは1リットルあたり55円、軽油は30円で、月50リットルが限度です。3ヶ月ごとに請求できます。
制度の詳細
ガソリン費等助成
ツイート
ページ番号1000716
更新日
令和5年9月12日
印刷
事業内容
身体障害者手帳の4級以上または愛の手帳4度以上の交付を受けたかたで、自ら自動車を所有するかたまたは当該障害者と生計を一にし、当該障害者のために使用する自動車の所有者のかたに対し、ガソリン費または軽油費の一部を助成します。
助成対象者
4級以上の身体障害者手帳の交付を受けているかた
4度以上の愛の手帳の交付を受けているかた
(注)障害者本人(障害者が20歳未満の場合には、当該障害者の世帯の生計中心者)の所得状況により、受給できない場合があります。
(注)福祉タクシー券の交付を受けてる場合には、ガソリン費の助成は受けられません。
福祉タクシーに関する詳細については、下記のページをご覧ください。
福祉タクシー
助成額
助成額
対象者が支払ったガソリン費1リットルあたり55円、軽油費1リットルあたり30円となります。
助成量
1月につき50リットルが限度となります。
申請方法
ガソリン費の助成を受ける場合には、下記の1から5の書類をそろえて障害福祉課に申請してください。
身体障害者手帳又は愛の手帳
自動車検査証(所有者が本人又は生計を一にする親族のもの)
運転免許証(本人又は生計を一にする親族のもの)
支払金口座振替依頼書(本人名義の口座)
本人の前年(6月までは一昨年)の所得を証する書類(20歳未満の場合は世帯の生計中心者のもの)
(注)1月2日以降に武蔵村山市に転入したかたで、当該年度の所得が確認できない場合のみ
助成金の請求期間
助成金の請求は3か月ごと(4月、7月、10月、1月)となります。
請求対象期間
給油期間
請求書受付期間(土日祝日を除く)
1
4月から6月までに給油した分
7月1日から7月10日まで
2
7月から9月までに給油した分
10月1日から10月10日まで
3
10月から12月までに給油した分
1月4日から1月15日まで
4
1月から3月までに給油した分
4月1日から4月10日まで
(注)請求書受付期間を過ぎると、次回の振り込みとなりますので、ご注意ください。
請求書の作成について
請求書の作成方法は、下記のとおりとなります。
振込先の金融機関名が書いてある「心身障害者(児)ガソリン費等助成金請求書」をご用意ください。
上記の「請求書」の表面に、提出日
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証
- 支払金口座振替依頼書
- 前年の所得を証する書類
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/kyufu/1000716.html最終確認日: 2026/4/6