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ガソリン費等助成

市区町村武蔵村山市ふつうガソリン費1リットルあたり55円、軽油費1リットルあたり30円(月50リットルが限度)

身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上を持つ方が自動車を所有する場合、ガソリン費または軽油費の一部を助成します。ガソリンは1リットルあたり55円、軽油は30円で、月50リットルが限度です。3ヶ月ごとに請求できます。

制度の詳細

ガソリン費等助成 ツイート ページ番号1000716 更新日 令和5年9月12日 印刷 事業内容 身体障害者手帳の4級以上または愛の手帳4度以上の交付を受けたかたで、自ら自動車を所有するかたまたは当該障害者と生計を一にし、当該障害者のために使用する自動車の所有者のかたに対し、ガソリン費または軽油費の一部を助成します。 助成対象者 4級以上の身体障害者手帳の交付を受けているかた 4度以上の愛の手帳の交付を受けているかた (注)障害者本人(障害者が20歳未満の場合には、当該障害者の世帯の生計中心者)の所得状況により、受給できない場合があります。 (注)福祉タクシー券の交付を受けてる場合には、ガソリン費の助成は受けられません。 福祉タクシーに関する詳細については、下記のページをご覧ください。 福祉タクシー 助成額 助成額 対象者が支払ったガソリン費1リットルあたり55円、軽油費1リットルあたり30円となります。 助成量 1月につき50リットルが限度となります。 申請方法 ガソリン費の助成を受ける場合には、下記の1から5の書類をそろえて障害福祉課に申請してください。 身体障害者手帳又は愛の手帳 自動車検査証(所有者が本人又は生計を一にする親族のもの) 運転免許証(本人又は生計を一にする親族のもの) 支払金口座振替依頼書(本人名義の口座) 本人の前年(6月までは一昨年)の所得を証する書類(20歳未満の場合は世帯の生計中心者のもの) (注)1月2日以降に武蔵村山市に転入したかたで、当該年度の所得が確認できない場合のみ 助成金の請求期間 助成金の請求は3か月ごと(4月、7月、10月、1月)となります。 請求対象期間 給油期間 請求書受付期間(土日祝日を除く) 1 4月から6月までに給油した分 7月1日から7月10日まで 2 7月から9月までに給油した分 10月1日から10月10日まで 3 10月から12月までに給油した分 1月4日から1月15日まで 4 1月から3月までに給油した分 4月1日から4月10日まで (注)請求書受付期間を過ぎると、次回の振り込みとなりますので、ご注意ください。 請求書の作成について 請求書の作成方法は、下記のとおりとなります。 振込先の金融機関名が書いてある「心身障害者(児)ガソリン費等助成金請求書」をご用意ください。 上記の「請求書」の表面に、提出日

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証
  • 支払金口座振替依頼書
  • 前年の所得を証する書類

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/kyufu/1000716.html

最終確認日: 2026/4/6

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