外国籍障害者等福祉給付金
市区町村神奈川県鎌倉市ふつう重度の障害者月額38,000円、中度の障害者月額26,000円
公的年金を受けられない在日外国人高齢者・障害者に月額26,000円~38,000円の給付金を支給します。毎年7月に申請が必要です。
制度の詳細
外国籍障害者等福祉給付金
公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人高齢者及び障害者の福祉の向上を図るため、給付金が支給されます。
対象者
昭和61年3月31日以前から日本に居住し、本市に住民登録をしている方または本市に係る施設入所をしている方のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方で次の1から3のいずれかに該当する方
身体障害者程度1・2・3級の方
知的障害(療育手帳A1・A2・B1)の方
精神障害程度1・2級の方
支給額
重度の障害者に該当する方月額38,000円
中度の障害者に該当する方月額26,000円
支給制限
本人の所得が一定の額以上である場合など、支給制限があります。
支給月
原則毎年3月、9月にそれぞれの前月分までを支給します。
申請方法
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
新規申請の場合
福祉給付金支給申請書(第一号様式)(PDF:82KB)
前年の所得税を証明する書類(確定申告書の写しまたは源泉徴収票)
住民票の写し
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
注意:福祉給付金は、
支給申請書の提出があった日の属する日の翌月分
から支給されます。
既に支給対象者の場合(現況届の提出について)
毎年、7月1日から7月末日までに提出してください。
現況届(第10号様式)(ワード:19KB)
前年の所得税を証明する書類(確定申告書の写しまたは源泉徴収票)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
申請・手続き
- 必要書類
- 福祉給付金支給申請書(第一号様式)
- 前年の所得税を証明する書類(確定申告書の写しまたは源泉徴収票)
- 住民票の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 現況届(第10号様式)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課
- 電話番号
- 0467-61-3975
出典・公式ページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/gaikokuseki.html最終確認日: 2026/4/12