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障害福祉サービス従事者の研修費を助成します。

市区町村豊島区ふつう受講料等の一部を助成

豊島区内の障害福祉サービス事業者の職員が受講する専門研修(喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修)の受講料の一部を助成します。区民も対象となる研修があります。

制度の詳細

障害福祉サービス従事者の研修費を助成します。 豊島区では区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修の受講料等の一部を助成しております。 周知チラシ(障害福祉サービス事業者等の皆様へ)(PDF:393KB) 対象 下記の種別の障害福祉サービスを提供している 豊島区内の事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者 総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者 児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者 総合支援法第5条第26項に規定する移動支援事業を行う者 ※同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修は区民も対象です。 対象となる研修及び助成要件 以下の研修について助成します。 ※他の制度による助成を受けている場合は対象とはなりません。 1.喀痰吸引等研修 (1)豊島区が援護する障害者(児)に対し、喀痰吸引による支援を行う予定であること。 (2)登録喀痰吸引事業者、登録特定行為事業者のいずれかであること。または事業者指定等の登録を今後受ける予定があること。 (3)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。 2.強度行動障害支援者養成研修 (1)強度行動障害の状態を示す障害者(児)に対し、支援を行う予定であること。 (2)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。 3.同行援護従業者養成研修 研修修了日から3ヶ月以内に同行援護を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、 または研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している事業者。 4.移動支援従事者養成研修 研修修了日から3ヶ月以内に 区に登録をしている 移動支援を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、 または、 研修を受講する従業員が

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/171/kenko/shogai/2302131507.html

最終確認日: 2026/4/6

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