障害福祉サービス従事者の研修費を助成します。
市区町村豊島区ふつう受講料等の一部を助成
豊島区内の障害福祉サービス事業者の職員が受講する専門研修(喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修)の受講料の一部を助成します。区民も対象となる研修があります。
制度の詳細
障害福祉サービス従事者の研修費を助成します。
豊島区では区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修の受講料等の一部を助成しております。
周知チラシ(障害福祉サービス事業者等の皆様へ)(PDF:393KB)
対象
下記の種別の障害福祉サービスを提供している
豊島区内の事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者
総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者
児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者
総合支援法第5条第26項に規定する移動支援事業を行う者
※同行援護従業者養成研修、移動支援従事者養成研修は区民も対象です。
対象となる研修及び助成要件
以下の研修について助成します。
※他の制度による助成を受けている場合は対象とはなりません。
1.喀痰吸引等研修
(1)豊島区が援護する障害者(児)に対し、喀痰吸引による支援を行う予定であること。
(2)登録喀痰吸引事業者、登録特定行為事業者のいずれかであること。または事業者指定等の登録を今後受ける予定があること。
(3)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。
2.強度行動障害支援者養成研修
(1)強度行動障害の状態を示す障害者(児)に対し、支援を行う予定であること。
(2)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。
3.同行援護従業者養成研修
研修修了日から3ヶ月以内に同行援護を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、
または研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している事業者。
4.移動支援従事者養成研修
研修修了日から3ヶ月以内に
区に登録をしている
移動支援を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、
または、 研修を受講する従業員が
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/171/kenko/shogai/2302131507.html最終確認日: 2026/4/6