手当について
市区町村直方市ふつう月16,560円(児童)/月33,350円(成人)
20歳未満の重度障害児に月16,560円の福祉手当を支給する制度。20歳以上の重度障害者には月33,350円を支給。施設入所や障害年金受給者は対象外。
制度の詳細
直方市公式ホームページ|手当について
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手当について
更新日 2026年03月31日
障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に対し、障害児福祉手当を支給します。
ただし、以下の資格要件および所得の制限のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。
資格要件の制限
社会福祉施設等に入所されている場合
障がいを理由とする年金を支給されている場合
所得制限
受給者もしくは配偶者またはその扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
申請に必要なもの
申請書・診断書等書類(所定の様式があります)
対象者ご本人の口座がわかるもの
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持されている方のみ)
手当額(令和8年4月から)
16,560円(月額)
支給時期
2月、5月、8月、11月の年4回
特別児童扶養手当
障がい児の生活の向上および福祉の増進を図ることを目的とし、障がいの程度に応じて手当を支給する制度です。
対象者
手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる、中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、または養育者です。
身体障害者手帳のおおむね1・2・3級または4級の一部、および療育手帳のA1,A2、B1を交付されている児童
上記手帳を持っていなくても、上記手帳と同程度の障がいのある児童
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、支給されません。
児童が施設に入所している。
児童が心身障がいを理由とする年金を支給されている。
所得制限
受給者もしくは配偶者またはその扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
申請に必要なもの
申請書・診断書等書類(所定の様式があります)
戸籍謄本(原本)(1か月以内に発行されたもの)
対象者ご本人の口座がわかるもの
身体障害者手帳・療育手帳(所持されている方のみ)
手当額(令和8年4月から)
1級
58,450円(月額)
2級
38,930円(月額)
支給時期
4月、8月、11月の年3回
特別障害者手当
身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に対し、特別障害者手当を支給します。
ただし、以下の資格要件および所得の制限のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。
資格要件の制限
社会福祉施設等に入所されている場合
病院または、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院する場合
所得制限
受給者もしくは配偶者またはその扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
申請に必要なもの
申請書・診断書等書類(所定の様式があります)
対象者ご本人の口座がわかるもの
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持されている方のみ)
原爆手帳(所持されている方のみ)
手当額(令和7年4月から)
30,450円(月額)
支給時期
2月、5月、8月、11月の年4回
支給制限
原爆関係の諸手当との支給調整があります。
このページの作成担当・お問い合わせ先
子育て・障がい支援課 障がいサービス係
電話:0949-25-2139
ファクシミリ:0949-25-2135
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- 必要書類
- 申請書・診断書等
- 対象者本人の口座がわかるもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て・障がい支援課
- 電話番号
- 0949-25-2139
出典・公式ページ
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kenko/_2079/_2093.html最終確認日: 2026/4/9