児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
市区町村ふつう児童1人月額11,340円~48,050円、2人目以降は加算
ひとり親家庭の生活安定と児童福祉を目的とした児童扶養手当。児童1人につき月額11,340円~48,050円を支給
制度の詳細
児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
支給を受けるための要件
支給金額
所得による制限
支給日
請求の手続き
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の家庭の生活を安定させるとともに、自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障害のある児童を養育しているひとり親家庭などが対象となります。
支給を受けるための要件
次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が生死不明の児童
婚姻によらないで生まれた児童
父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
児童を養育する父または母が婚姻したとき
(事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
児童が国内に住所を有しない場合
児童が里親に委託されている場合
児童が児童福祉施設などに入所している場合
支給金額
手当の月額や支給の有無は、手当を受けようとする方の所得や、同居している家族などの所得、監護・養育する児童の数によって決まります。
令和8年4月分から手当額が変わりました。(令和8年5月以降に支給される手当の変更です。)
児童扶養手当の支給金額(令和8年4月分以降)
児童1人
児童2人目以降
全部支給
月額48,050円
月額11,350円を加算
一部支給
月額48,040〜11,340円
月額11,340〜5,680円を加算
全部停止
支給なし
支給なし
所得による制限
前年の所得(請求月が1〜6月の場合は前々年)が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が停止になります。支給が停止される額は、手当を受けようとする方および扶養義務者などの所得額等によって決まります。
本人(受給者)所得による制限
税法上の扶養人数
全部支給の限度額
一部支給の限度額
0人
690,000円未満
2,080,000円未満
1人
1,070,000円未満
2,460,000円未満
2人
1,450,000円未満
2,840,000円未満
3人
1,830,000円未満
3,220,000円未満
4人
2,210,000円未満
3,600,000円未満
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の限度額
税法上の扶養人数
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の限度額
0人
2,360,000円未満
1人
2,740,000円未満
2人
3,120,000円未満
3人
3,500,000円未満
4人
3,880,000円未満
「扶養義務者」とは、手当の受給者と生計と同じくする受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹などをいいます。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が上記の金額に加算されます。
特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、1人につき15万円が上記の金額に加算されます。
障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除は、所得金額から控除されます。また、社会保険料相当額として一律80,000円が控除されます。
受給資格者が児童の母もしくは父の場合は、ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除は適用されません。(受給資格者が養育者の場合は控除されます。)
手当額の見直し
毎年11月に新しい年度の所得を元に手当額の再判定を行います。
支給対象月と所得年度
支給対象月
所得年度
令和7年11月~令和8年10月まで
令和7年度(令和6年1月~令和6年12月の所得)
令和8年11月~令和9年10月まで
令和8年度(令和7年1月~令和7年12月の所得)
一部支給の手当月額の計算式
令和8年4月分以降
第1子
48,050円−{ (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0264029 }
( { (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0264029 }の部分は10円未満を四捨五入)
第2子以降
11,350円−{ (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0040719 }
( { (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0040719}の部分は10円未満を四捨五入)
受給者の所得額…
給与所得の場合は、収入から給与所得控除などの控除を行った後の額、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。また、
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.otake.hiroshima.jp/kosodate/teate/1455553184654.html最終確認日: 2026/4/10