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児童手当の「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第3子以降加算について

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児童手当の第3子以降加算対象の子が18歳に達した場合、または大学生年代の子が卒業予定の場合、4月以降の加算継続には「額改定請求書」の提出が必要。

制度の詳細

本文 児童手当の「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第3子以降加算について 印刷ページ表示 Post <外部リンク> 記事ID:0031909 2025年3月3日更新 児童手当第3子以降加算の関する手続きについて 児童手当の第3子以降加算を受けている方で、お子さまが令和8年3月31日に18歳到達後最初の年度末を迎える方、または第3子以降加算算出対象になっている学生のお子さまが令和8年3月末までに卒業を予定している方が令和8年4月以降の児童手当の第3子以降加算を受けるには、「額改定請求書」と「監護相当・生計費負担についての確認書」をご提出いただき、確認を受ける必要があります。 提出が必要と思われる方には2月末頃に案内を送付しますので、ご確認の上お手続きをしてください。 第3子加算のカウント方法についてはこちらもご参照ください(こども家庭庁HPより) [PDFファイル/377KB] 案内文書と提出書類 00.案内文書 [PDFファイル/113KB] 01.額改定請求書 [PDFファイル/88KB] 02.監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/68KB] 03.額改定請求書(記載例) [PDFファイル/124KB] 04.監護相当・生計費負担についての確認書(記載例) [PDFファイル/97KB] 提出が必要な人​ 令和8年4月1日以降に児童手当支給対象児童(*1)と大学生年代の子(*2)の人数の合計が3人以上で、大学生年代の子を監護相当・養育している方 *1 18歳到達後最初の3月31日までの子 *2 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子 ※ 大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。 提出期限 提出期限:令和8年3月31日(火曜日) ※提出が遅れると手当額が減額されることがあるため注意してください。 提出方法 郵送:同封の返信用封筒でご返送ください 窓口へ提出:市民サービス課or振興事務所(下呂除く)へご提出ください 問合せ 下呂市役所 市民保健部 市民サービス課 国保給付係 Tel 0576-24-2633(直通) このページに関するお問い合わせ先 市民サービス課 (代表) 〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3250 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gero.lg.jp/site/gerokaerunet/31909.html

最終確認日: 2026/4/10

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