千葉市被災者生活再建支援金(千葉県制度)のご案内
市区町村千葉市ふつう住宅被害支援金と住宅再建方法に応じた支援金を交付(詳細は記載不完全)
千葉県の自然災害で住宅が被害を受けた方が、国の支援が受けられない場合に生活再建支援金を交付します。全壊や大規模半壊など被害程度に応じた支援金が対象です。
制度の詳細
千葉市被災者生活再建支援金(千葉県制度)のご案内
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援(国制度)が受けられない方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。
対象となる自然災害及び交付対象者
対象となる自然災害
がけ崩れ、地すべり、土石流、同一の河川水系の氾らん・洪水、竜巻、津波・高潮等の自然災害により、住宅の被害が発生した場合等で、千葉県知事が支援の対象とすることを決定した自然災害。
※現在、令和5年台風第13号(発生年月日:令和5年9月8日)が適用されています。
※詳細については、地域福祉課(電話:043-245-5218)までお問い合わせください。
支援金の交付対象者
支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。
1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯
2.大規模半壊世帯
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
3.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
4.中規模半壊世帯
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。
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り災証明書の発行のご案内
り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
「り災証明書」が、大規模半壊や中規模半壊、半壊の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、半壊等解体世帯になります。
「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
支援の対象とならない世帯
国の被災者生活再建支援制度の適用を受ける世帯は、この支援金の交付を受けることができません。
支援金の金額
支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「住宅被害支援金」と、住宅の再建方法に応じて交
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/chiikifukushi/hisaisha-shien_chiba-pref.html最終確認日: 2026/4/6