妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
市区町村国立市かんたん妊娠時5万円、出産後5万円×妊娠している子どもの数
令和7年4月1日から、妊婦と産婦を対象に経済支援を行う制度が開始されました。妊娠時に5万円、出産後に子ども1人につき5万円が給付されます。国立市に住民票がある妊婦が対象で、医師による胎児心拍確認後に申請できます。
制度の詳細
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
更新日:2026年03月31日
令和7年4月1日より、従来実施しておりました「国立市子育て世帯伴走型支援事業」が、「妊婦のための支援給付(旧制度の経済支援相当)」「妊婦等包括相談支援事業(旧制度の相談支援相当)」として再整理されました。
国立市では今までと同じく、妊娠時から出産・子育てまで一貫して切れ目ない支援を行うため、相談支援と経済支援を継続して一体的に実施してまいります。
妊婦のための支援給付について
1:制度概要
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。
妊婦のための支援給付金として、2回に分けて、経済支援を行います。
時期
給付金名
内容
妊娠時
妊婦支援給付金
(1回目)
5万円
出産後
妊婦支援給付金
(2回目)
5万円×妊娠している子どもの数
注) 本制度は、妊婦及び産婦本人に給付金を支給するものとなっているため、ご本人以外に支給することはできません。
2:対象者
国立市に住民票を有する妊婦の方。
ただし、本給付は令和7年度4月1日以降の施行であるため、「令和7年3月31日以前に妊娠届出をされた方」「令和7年3月31日以前にご出産された方」は対象となりません。
3:申請方法
妊娠の届出提出後の「ゆりかご面接」、出産後の「新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問」で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。
4:よくあるご質問
1.対象は妊婦とのことですが、妊娠していることは何で確認するのですか?
本制度は妊娠に着目した制度であり、医師等による胎児心拍の確認で妊娠を確認することとされています(市販の妊娠検査薬での検査結果では支給できません)。
また、妊娠が継続しない生化学的妊娠・異所性妊娠も対象外とされています。
2.引越しをした場合は、どこに申請するのですか?
申請日時点で住民票がある自治体に申請していただくことになります。
3.申請した後はどのくらいで給付されるのですか?
毎月末、ご申請いただいた内容をとりまとめ、委託事業者において審査を行う予定となっております。審査の結果、支給決定となった場合は、委託事業者より給付に関してのご案内をお送りさせていただきます。
4.死産や流産、人工妊娠中絶の場合でも対象となりますか?
医師により胎児心
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/ninshin_shussan/1/13255.html最終確認日: 2026/4/6