後期高齢者医療保険料の減免制度
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後期高齢者医療保険料の減免制度
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更新日:2021年8月1日更新
災害、所得の減少等の理由により保険料の納付が困難な方について、保険料の減免制度があり、それぞれの基準に該当した場合、減免を受けることができます。
減免を受ける場合には申請が必要になります。また、申請日以後の保険税が減免になる場合もありますので、お早めにご相談ください。
災害による減免
災害、震災、風水害、その他これに類する災害により、住宅や農作物に被害が出た場合
死亡、障がいによる減免
被保険者の属する世帯の生計維持者の死亡や心身の障がいによる入院で、収入が著しく減少した場合
廃業、失業等による減免
被保険者の属する世帯の生計維持者が、失業や業務の休廃止、事業における著しい損失により、収入が著しく減少した場合
徴収の猶予について
保険税の減免制度のほか、災害や傷病、事業の休廃止、特別な事情等により、一時に納付が困難な場合は、徴収の猶予が可能な場合がありますので、ご相談ください。
詳細につきましては、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境部
国民健康保険課
賦課係
〒882-8686
宮崎県延岡市東本小路2番地1
Tel:0982-22-7057
Fax:0982-33-5839
[email protected]
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/22/2239.html最終確認日: 2026/4/12